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現在、扶養範囲内で働いている主婦です。
1月から相続により家賃収入(月10万円くらい)を得ることになりました。
この場合、まずはどのような手続きが必要でしょうか?
保険は主人(サラリーマン)の保険から抜けて国民健康保険に入る必要があるのか。
それはどのタイミングですれば良いのか。

また、現在パート先で、今後の働き方についての要望を聞かれています。
扶養範囲内で働くか、扶養を外れて働く意思があるか。
今の私にこの質問は関係なくなるのでしょうか?

父を亡くし、まだ相続手続きの途中です。
とりあえず何をすべきか分からない状態なので、ご教示いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

No2です。


「パート先での収入を調整する意味がなくなります。
夫が配偶者控除を受けることができない事が確実だからです。」
と記述しましたが、夫が配偶者控除を受けられなくても、妻の所得額によっては配偶者特別控除が受けられるので、パート収入額の調整は、まったく無意味ではありません。
しかし、配偶者特別控除をうけるがために、パート収入をあえて調整することは、夫の税額が「特別控除額分減少する」というだけの話になり、これを説明すると回答が複雑化するので、あえて別回答にしておきます。
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相続による不動産の所有権移転登記がされるまでは、法定相続人に法定相続分で家賃収入が発生します。


不動産の所有権登記がされれば、その登記により所有権者となった者に家賃収入が帰属します。
ご質問者には給与収入とは別に不動産所得が発生してることになりますから、まずは法定相続分は「既に自分の不動産所得になっている」として、今後の年間収入を計算し、それが規定額(夫の社会保険の被扶養者になっていられる収入)を超えているなら、夫が加入してる社会保険組合に連絡して、被扶養者から外して貰う必要があります。

そのうえで、平成31年分の年間所得が38万円以上になるならば(※)、パート先での収入を調整する意味がなくなります。
夫が配偶者控除を受けることができない事が確実だからです。

1 相続によって得る不動産収入はいくらなのか。
2 それを所得にするといくらになるのか。
  収入ー経費が所得額です。
3 これを知るためには、被相続人の過去の確定申告書を確認する必要があります。

4 被相続人の死亡の日までの家賃収入については、準確定申告書を税務署に提出する必要があります。
 準確定申告とは、死亡した本人に代わって相続人が、死亡した日までの被相続人の所得を税務署に申告することです。




年間収入ではなく、年間所得額です。
給与だけなら103万円以上で年間所得額は38万円以上となります。
これに不動産所得(収入ー経費)を加えることになります。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございませんでした。ありがとうございます!
確認すべきことを箇条書きにしてくださり、助かります!

理解が乏しく申し訳ないのですが、、、
色々確認していく上でまた分からないことがありましたら相談させてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/04/15 00:13

こんにちは。



(1) 社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれる要件は、加入される社会保険によって違うのですが、大抵は「今後1年間の収入見込みが130万円以内」となっていることが多いです。 
 また、「130万円以内」の判定方法は、過去3か月の平均月収(交通費等を含む)が108,333円(130万円÷12月)以内としているところが多いです。

(例)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

(2) 所得税の配偶者控除の対象となるのは、年間所得が38万円以下(給与収入の場合年収103万円以内)です。

【配偶者控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>1月から相続により家賃収入(月10万円くらい)を得ることになりました。
この場合、まずはどのような手続きが必要でしょうか?
保険は主人(サラリーマン)の保険から抜けて国民健康保険に入る必要があるのか。
それはどのタイミングですれば良いのか。

 これは社会保険の扶養のことをおっしゃっているようですから、(1)のとおり月収がパート収入と家賃収入の合計が108,333円を超えた月から、ご主人の社会保険の被扶養者になることができませんので、ご自身で健康保険と年金に加入することになります。

>現在パート先で、今後の働き方についての要望を聞かれています。
扶養範囲内で働くか、扶養を外れて働く意思があるか。
今の私にこの質問は関係なくなるのでしょうか?

 これは、社会保険の被扶養者でいることと、税金の配偶者控除の対象でいることのどちらを意図して聞いておられるのか分かりませんが、月収からするといずれの対象にもならなくなりますので、質問は関係なくなります。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございませんでした。ありがとうございます!
分からないことが多く、理解するのに時間がかかりますが、教えてくださった参考ページもよく読んでみます。

お礼日時:2019/04/15 00:05

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