A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
社会保険の扶養の件ですかね?
税金の扶養と異なり、結果で見るものではありません。
社会保険の扶養であれば、見込み年収で130万円を超える見込みとなった時点で、過去の収入が少なくても、扶養の要件を満たさないのです。
ですので、130万円を請えたらという時点で問題があります。
130万円を超えることが想定できた時点にさかのぼって、扶養が認められないという判断になり、国民健康保険の保険料負担を求められてもおかしくはないことでしょう。国民年金第三号被保険者としての恩恵を受けているのであれば、国民年金保険料もさかのぼって負担を求められてもおかしくないのです。
ただし、130万円を超えない計画的な仕事をしていて、突発的臨時的な仕事の関係で130万円を結果的に超えたというものについては、扶養から外れるということにはならないのかもしれません。
扶養している家族の勤務先に相談のうえで、すでに扶養の要件を満たさないという判断であれば、問題にされる前に扶養から外れて国保等への切り替えを行いましょう。
知らなかったなどと言う言い訳で放置し、ばれたら対応しようとするような人もいるかもしれません。私はお勧めしません。言い訳は言い訳でしかなく、正当な理由にはなりません。社会保険の加入・扶養加入となった時点で、扶養した家族は当然社会保険の制度を理解しているものと考えるのです。知らなかったという言い訳は単に無責任・無知と判断されるのです。
そして、扶養している家族は、扶養されている家族の収入等を把握しているから不要として申し出たわけですから、その変化にも責任があるのです。扶養の要件を超えるような働き方になった時点で勤務先へ届け出る義務が生じるのです。これを怠ったとして、扶養している家族が勤務先で処罰等をされることも考えられるのです。
扶養しているのがご主人なのか、親なのかなどわかりませんが、扶養している方経由で会社に相談しましょう。
No.5
- 回答日時:
社会保険の扶養からはずれることになり、
①国民健康保険に加入することになります。
②配偶者で20歳以上であれば、国民年金に
加入することになります。
③扶養者が勤務先に脱退の届出を出す
④健康保険資格喪失証明書を受取る
⑤住んでいる役所に②及び印鑑、身分証を
持参し、国民健康保険の加入手続をする。
⑥②であれば、同様に国民年金加入手続き
をする。
⑦後日、国民健康保険証が届く
⑧⑤⑥の保険料の納付書(及び振込用紙)
が届くので、納付する。
No.4
- 回答日時:
質問が短絡的です。
社会保険の扶養の条件を超えたらということですか?
社会保険の扶養の条件は、見込みで判断することとなっています。扶養の判断をすべきタイミングから1年での計算ですので、1~12月とか4月~3月とかという計算期間の定めはないのです。
超えたらどうするかではなく超える見込みの月収となった時点で扶養から外してもらうように手続きを依頼しなければならないのです。
超えるような状況であれば、稼げるだけ稼げばよいのではありませんか?
国保や国民年金の保険料を負担してもいたくないだけ稼げばよいのです。
No.3
- 回答日時:
健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
そのことを、扶養されている人(親もしくは配偶者)に言って、扶養からはず手続をしてもらいます。
そして、健康保険の「資格喪失証明書」をもらい、それを持って役所に行き、国民健康保険に加入する手続をします。
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