今年2月まで正社員として働き、その後退職、結婚しました。現在サラリーマンの夫の扶養に入っています。数カ月主婦をしていましたが、またパートで働きたいと思っています。
年収が103万円以内だと、所得税がかからず、年収130万円以内だとさらに、社会保険(年金・健康保険?)も扶養家族のままで可能という風に理解しています。年収103万円以内の基準は、実際の1年間の収入。年収130万円以内の基準は、扶養に入る時点での収入見込みになるのですよね?
社会保険の方は、今後のパート収入の見込みが年130万円を超えないので、そのままでいけるかと思うのですが、今年は正社員時代の収入があるため、所得税の基準、103万円はぎりぎりで超えてしまいそうです。
正社員時代の所得が、ボーナスを含めて約85万円。今後のパート収入は12月までに、おそらく20~30万円だと思われます。
この場合、来年2月に確定申告した場合、税金は少し戻ってくるのでしょうか?それとも新たに払うものなのでしょうか?また夫の税金も増えますよね?
なかなか難しくて・・・少し文章が分かりにくいかも知れませんが、どうぞよろしくお願いします。また、勘違いがありましたら、ぜひ指摘して下さい。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の通り、所得税の年収103万円以下とは、1月から12月までの給与収入の総額です。
この収入には失業給付金は非課税のために含まれません。
一方、社会保険の年収130万円いかとは、判定の時点から今後12ケ月間の収入見込額です。
この収入見込額には失業給付も含まれます。
から、失業給付額が日額3612円以上の場合は、扶養になれません。
所得税については、新しい勤務先へ以前の(平成15年分)勤務先から源泉徴収票を貰い、年末調整の時までに提出すれば、今年1年間の所得税の精算がされますから、確定申告の必要は有りません。
ただし、医療費控除などを受ける場合は、年末調整では処理できませんから、年末調整を受けても確定申告をすることになります。
源泉税は1年間勤務したときを想定して、毎月の給料から控除しています。
今後、年内に働き始めた場合、半年以上の空白期間が有りますから、年末調整では、源泉徴収された税金のうち、かなりの額が還付になると思われます。
勤務先で年末調整を受けられない場合は、翌年の2月16日からの確定申告の時期に、2ケ所の源泉徴収票を添付して申告をる必要が有ります。
なお、還付になる場合は、1月上旬から税務署で確定申告を受け付けます。
年収が103万円を超えると、夫が配偶者控除38万円を受けられなくなり、夫の課税所得が330万円以下の場合、所得税率が10%ですから、定率減税を考慮して所得税が30400円・住民税が17000円ほど増えます。
早速の大変分かりやすいお返事、ありがとうございました。夫の税金がどの程度あがるのかもわかって、とても勉強になりました。
この所得税・住民税の増税分は、来年1年間で払うのでしょうか?今年の年末調整で差し引かれるのでしょうか?重ね重ね申し訳ありませんが、お時間のあるときに再度、よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
平たく言います。
a)ご主人の会社から家族手当などが出るのかどうか、出るのであればその基準はどうなっているのかを確かめてください。
b)税法上の配偶者控除を受けられる場合に支給されるのであれば、103万円を超えると、ご主人とご質問者二人が手にする手取額は減少するという逆転現象が生じます。(逆転はその家族手当分が出なくなるためです)
税金について言うと、ご主人の受けられる控除は配偶者控除と配偶者特別控除という2つの控除があり、
ご質問者に70万円以上の収入があると段階的に控除額が減っていき141万円で0円になります。
これはなだらかになっていますので、収入が増えて逆に手取りが少なくなるという逆転現象はありません。
注:制度がややこしいためわかりにくいでしょうけど、この答えもほかのご回答者の答えもみんな間違っていません。
私の答えは統括して簡単にしてみました。
さっそくの分かりやすいお返事、ありがとうございました。a)の部分、確認してみます。
なかなかこの制度、難しいですよね。ひとりでいろいろ調べてもよくわからず困っていましたが、3人もの方にこんなに早く分かりやすい回答をいただいて・・感謝しています。本当にみなさんありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
少々誤解の生じる部分があったかなと思い、補足します。
逆転が生じる可能性があるのは、扶養手当等の減額を含めた上でのお話です。つまり、ご主人の税金が増えるというのは、あなたの収入が80万円と105万円の場合を比較したときのことであって、103万円と105万円の比較ではありません。
謹んで訂正します。
さっそくの分かりやすいお返事、ありがとうございました。あまり考えていなかったのもあって、非常にぎりぎりのラインになってしまいそうです。ただ、私のすでに支払った所得税がかなり戻ってきそうとのことですので、夫の増税と、とんとんぐらいになるのかもしれません。とても勉強になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご理解の仕方はそれでOKです。
金額的には非常に微妙な線ですね。仮に、あなたの新しいパート収入が20万円とすると、平成15年分に限って言えば、ご主人は、税率によって16,000円~32,000円~48,000円程度税金が増えます。つまり、103万円を2万円超えることによって、世帯の総手取りが減少する逆転現象が生じる可能性もあります。
さらに、ご主人に扶養手当が付いていれば、その影響もあるでしょう。
ただ、確定申告によって、あなたの税金はほぼ0にはなります。生命保険や正社員時代の社会保険などがあれば、おそらく、控除された源泉所得税は確定申告により全額戻ることになります。
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