No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 今年の10月から保険に加入が義務づけされていますよね?
それは、常用労働者が501名以上の特定事業所に対して適用されます。
ご質問者様の勤め先は「職員が足りない」と書かれていますが、それでも501名以上なのですか??
そして「そもそも論」になりますが、現時点で有効な「4分の3基準」に照らして加入義務はあるのかもしれませんよ。
・正社員の「1日又は1週間の労働時間数」及び「1箇月の労働日数」と比べて、大凡『4分の3以上』の者は加入義務が有るとされている。
・上記『4分の3以上』に該当していなくても、労働条件全体を総合的に判断し加入義務が有るかどうかを判断するとされている。
・世間で誤解されていますが、この『4分の3基準』に該当しない者は加入できないわけではない[基準にはその様な事は一言も書いていない]。
で、参考までに厚生労働省が今回の改正に伴って作ったリーフレット(↓)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
> 会社が扶養を外す手続きをしてくれない。
> どこに相談すればいいですか?
> 今のままだと扶養オーバーすると何度お願いしても
> 考えてくれません
これまでの追加コメントを読んでいくと、健康保険被扶養者の事を言われていると読み取りました。
そうであれば、現在加入している健康保険の事務局に電話を入れて、夫の勤める会社に催促させてみては?
No.7
- 回答日時:
それって、扶養を外してくれない、ではなく社会保険に入れてくれないもしくは扶養内に収めてくれない、ではないですか?
話が全然違ってくるんですけど。
ご自身は、社会保険加入に対してどのように考えているのですか?
>主人も会社から指摘を受けたようで
何でご主人の会社が奥さんの収入が多いことを知っているんですか?
No.6
- 回答日時:
既回答にもありますが、税金の話なのか社会保険の話なのかがわからないので回答が難しいです。
税金なら皆さん書かれているように年末調整や確定申告で正しく処理すればいいことです。
ただ、社会保険となるとちょっと問題です。
保険者に連絡すればいいという回答がありますが、基本的に3号被保険者の手続きは配偶者である2号被保険者の事業所を通じて行うことになっており、協会けんぽはその決定に準じることになります。
おそらく健康保険組合も2号被保険者からの申し出がないと手続きしないでしょうし事業所からという原則は変わらないでしょう。
配偶者でない扶養家族の処理も同様かと思います。
3号被保険者がDVの被害者である場合には自分で申告が可能ですが、そういったケースではないんですよね。
ちなみに、質問者さんはどちらの立場で扶養をはずしたいのはどういった続柄の方でしょうか?
そういったことも含めて詳細な補足をお願いします。
No.5
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
どちらでしょうか?
税金上の扶養なら、年末調整のとき、すでに会社に提出してある「平成28年分」の「扶養控除等申告書」を還してもらい、扶養親族の欄の氏名を抹消して提出し直せばいいです。
もしくは、来年2月16日から3月15日の間に、役所ではなく税務署で扶養をはずす確定申告をすればいいです。
源泉徴収票、ハンコを持って行ってください。
健康保険の扶養なら、直接、健康保険の事務局に相談すればいいです。
会社はあくまで窓口で、扶養認定に関する処理は健康保険が行います。
No.4
- 回答日時:
・質問は、健康保険のカテゴリーになっていますが
・補足は、市役所:税金(住民税)になりますが
・健康保険なら、保険証に記載されている健康保険の事務局に電話すれば良い
・税金なら、年末調整の時に、配偶者控除・扶養控除から外して申請すれば良い
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