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今年離婚をしました。3人の子供の親権者は母親である私です。私のパート先には、3人の子供を扶養家族として記載した年末調整の用紙を提出しました。ところがその後元夫より 子供の扶養を抜いてしまうと控除額が減り、自分の手取り給料が下がるのでそのまま扶養に入れておくので、私の方には入れないようにしてくれと言ってきました。
実際に養育していくのは私ですし、子供達を私の扶養家族にしないとこちらの控除額が減ってしまいます。何より母子家庭であれば受けられる児童扶養手当等公的機関の援助にも大きく影響してくるのでそれは承諾出来ないと反論しましたが、元夫は全く聞き入れてくれません。役所の福祉相談係りに尋ねると、子供の福祉を優先させるため、親権者となる母親の扶養家族とするのが一般的で、節税の為に子供の扶養は外さないと言うのはおかしいと言ってくれてはいます。
税法上、例えば、元夫婦それぞれが、重複した形で子供を扶養に入れて申告した場合は、前年度収入の高い一方を扶養義務者とみなし、税金計算がされてしまうとの事。
このまま元夫の意向のまま、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

親権者が子供を扶養するのですから、税法上も子供は親権者の扶養家族です。



で、別れた方の申し入れは、そ知らぬ顔で構いません。発覚すれば、彼は重加算税を支払うことになり、あなたには何の罪科もありません。

モト夫婦云々は初めて聞きます。国税庁のタックスアンサーと云う、税務の質問欄がネットで見られますから、お調べ下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

atyaatya様、早速のご回答有難うこざいました。
とても心強いご意見にホット致しました。教えて頂きました国税庁のタックスアンサーも見てみようと思います。

ちなみにモト夫婦云々については私が直接税務署に電話で確認した際に言われたことです。

お礼日時:2008/12/01 22:48

ma-fujiです。



>元夫は今年だけでなくこの先ずっと子供達を扶養家族にしていくつもりらしいのです
えっ、ほんとうですか。
私は離婚した母子家庭の人たくさん知ってますが、そんな元夫いませんよ。
でも、養育費を送っているとなれば、税法上でも「生計が一」と見れますし、夫が扶養控除を受ける権利はあることになるでしょうね。
養育費もらうのやめたらどうですか。
その額が、児童扶養手当より多いのならあきらめるしかないかもしれません。
母子家庭で養育費もらっていない人のほうがはっきり言ってずっと多いですので、そんな元夫がよく養育費くれますね。
ですので、貴方も養育費もらえるだけいい、て思えばどうでしょうか。

また、児童手当をもらえる年齢のお子さんはいますか、いたとしたらどうなっていますか。
まだ元夫がもらっているのでしょうか。
それとも貴方がもらっていますか。
元夫がもらっていれば、貴方に代えることはできます。
ただし、元夫に権利がなくなったという通知が役所から行きますし、元夫がそれを承知していないとまずいですが…。

>授業料援助金の申請もしたかったのですが、母親の扶養家族になっている事が条件なので…
役所で「母子寡婦福祉金資金(就学援助。無利子)」は借りることができると思いますので、一度相談されたらいいと思います。
これは、母子家庭であれば借りられると思います。

貴方の収入は決して多くなく生活も楽ではないと思いますが、貴方よりもっと収入がなくて、養育費ももらえずがんばっている母子家庭の人もたくさんいますのでがんばってください。
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>このまま元夫の意向のまま、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?


税法上の扶養控除はどちらか一方しか受けられません。
また、それは親権がどうとかいっさい関係ありません。
貴方のケースだとどちらも扶養にすることができます。

>税法上、例えば、元夫婦それぞれが、重複した形で子供を扶養に入れて申告した場合は、前年度収入の高い一方を扶養義務者とみなし、税金計算がされてしまうとの事。
これははじめて聞きました。
両者が話し合いで決めるものだと思っていました。
扶養義務者(民法上の)は貴方と元夫両方です、収入が高いほうではありません。

>何より母子家庭であれば受けられる児童扶養手当等公的機関の援助にも大きく影響してくるので…
貴方は今、児童扶養手当をもらっていますか。
また、今年の収入はどのくらいあったのでしょうか。
確かに、児童扶養手当は扶養の人数によってその所得制限の限度額が変わり、扶養人数が多いほど限度額はあがります。
来年(8月以降)の手当は扶養家族0でも92万円以下なら全額支給ですし、200万円以下なら一部支給になります。(養育費をもらっていない場合)
これを超えると全部停止になります。

元夫も離婚するまではお子さんを扶養していたんでしょうし、妥協案として3人ともどちらかということではなく、一方が1人ともう一方が2人というように分けて扶養にするように元夫に言ってみたらどうでしょうか。
とにかく、元夫が承諾しない限り貴方が扶養にすることはできないのですから。
少なくとも来年は、元夫が扶養にはしないでしょうから、今回はそれで話をして、それでもだめならあきらめるしかないのかもしれません。
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この回答へのお礼

ma-fuji様、詳しい情報を有難うございました。
どうもma-fujiさんのご意見ですと、状況は私にとっては厳しいもののようですね。

児童扶養手当は昨年の私の所得(扶養0人)がベースになると言う事で、一部支給の形で貰っています。ただ、来年8月以降は今年の所得がベースになるので、やはり扶養0人となるの為、子供の扶養控除が受けられない上、養育費も加算する事になるので所得額は上がり、今受けている支給額以下になってしまう(もしくは全部停止)のは避けられない状態です。又、元夫は今年だけでなくこの先ずっと子供達を扶養家族にしていくつもりらしいのです。ma-fujiさんのご提案のように3人の子供の扶養を分ける相談もしたのですが、一切聞き入れて貰えないので困ってしまっていました。
一番上の子は私立高校に通っているので、授業料援助金の申請もしたかったのですが、母親の扶養家族になっている事が条件なので、申請も出来ないし、八方塞がりの状態なのです。
お礼のつもりが 追加説明と嘆きになってしまってすみませんでした。

お礼日時:2008/12/01 23:29

ある種の人たちが手抜き仕事せず、きっちりしていたら重複についての問い合わせが来る。


質問の状態では扶養の事実がないから(^^)、質問者の扶養家族です。

じっさいは扶養していない親でも子でも(注 質問者のことではない)同居ならフリーパス(実態ね)、別居なら「手渡した」とずるする連中は多かった(おいおい)からいまは手渡しは認めない。
送金の記録ないと別居の家族を扶養家族に出来ません。通帳の記載(送金先がある、あるいは入金者がわかる)、現金封筒の保管などです。
もと夫はそういうことしていないようだから質問者の心配は不要です。
兄弟どちらが親を扶養家族にするか(親が2人いれば1人ずつでいいけど)ってときも税金からいえば「収入多い方の扶養家族」が有利というだけです。

扶養家族にするのは収入多い人でも少ない人でもどちらでもかまいません(2人(3人4人でも)の話しつけば)
たぶんだがもと夫の所得税は扶養家族いるということで安くなり、扶養家族いるということで会社から扶養手当出ているかもしれない。

この回答への補足

alpha123様、有難うこざいます。
>送金の記録ないと別居の家族を扶養家族に出来ません。
この送金とは子供の養育費の事でしょうか?養育費であれば銀行振り込みで入金の確認が出来るような形で元夫からは支払いを受けています。もと夫としては、養育費の支払いをしているのだから養育している事になると主張しているのです。

元夫はさすがに会社から子供の分の扶養手当は貰えなくなっています。それ故、給与の受取額が減ってしまったので、更に一人世帯だと所得税の税率が高くなってしまうので、節税の為、子供を扶養家族にしているのです。

補足日時:2008/12/01 22:52
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