A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>働いて1年後に決めれるということですね…
税法に関しては、働き始めて満1年後という意味ではありませんよ。
暦の 1年、すなわち 12月を過ぎてからです。
【再掲】
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
No.5
- 回答日時:
>働いて1年後に決めれるということですね?
?どなたもそんなこと書いてませんが。
一番のネックは、ご主人から生活費をもらっているのか、もらっているならご自身との収入との割合はどうなのか、です。
条件が揃えば自分の社会保険加入時にお子さんを扶養に入れることはできます。
そして、ご主人はお子さんの扶養を外すことを了承しているのか。
No.4
- 回答日時:
>離婚を前提に…
離婚するまでの暫定期間だけという意味ですか。
>子供を扶養するには、夫か妻の収入の多い方でなければ扶養できないと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
それを踏まえ、扶養者に所得の多寡を問う要件はありません。
それで子どもは何歳なのですか。
あっ、11歳と書いてありますね。失礼しました。
今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、障害を負っているとかでないかぎり、税金とは何の関係もありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
だって、民主党政権時代から扶養控除による節税額などの何倍もの“子ども手当”をもらっているでしょう。
----------------------------------------------
2. 社保の話であるなら、離婚が成立していないかぎり、確かに所得の高い方に付けるのが基本です。
とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
あなたもサラリーウーマンなのなら、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、サラリーウーマンなのなら、会社にお問い合わせください。
>もしもわたしが子供を扶養した場合、社会保険料は高くなるのですか…
社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。
1円の増減もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
ご主人と別居されることで生活費の送金などを受けている場合はご主人もお子さんを扶養することはできますが、質問者さんにある程度収がありお子さんと同居されているなら質問者さん側で扶養に入れるのは特に問題ないように思います。
ご主人からの生活費の金額にもよるでしょうが。
こういったケースで問題になるのは、ご主人の会社で扶養手当が出るため、ご主人が扶養を外す手続きをしてくれないというパターンです。
そのため母親が児童扶養手当が受けられないこともあります。
ご主人とはよく話し合いをしておいてください。
No.2
- 回答日時:
>子供を扶養するには、夫か妻の収入の多い方でなければ扶養できないと聞いたのですが、そうなのですか?
原則、お見込みのとおりです。
でも、子と別居している場合は、通常、一定額以上の生活費を送金していることが条件になることが多いです。
扶養の認定基準は健康保険によって微妙に異なるので、貴方、ご主人、それぞれの加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
もし、貴方が扶養にできなければ、ご主人の扶養にしておけば何の問題もないでしょう。
>もしもわたしが子供を扶養した場合、社会保険料は高くなるのですか?
安くなるのですか?
いいえ。
高くも安くもなりません。
今と同じです。
No.1
- 回答日時:
健康保険の被扶養者については、主として被保険者の収入によって
生計を維持されている者と言う条件があり一般的には
収入の少ない方では「主として」と言えないため拒否されることがあります。
離婚後も養育費をもらっている場合などには引き続き被扶養者となれる場合もあります。
税金の扶養控除では収入が多い方と言う条件はありませんので、
重複しなければどちらでも問題ありません。
なお社保や共済など国保でない場合は被扶養者が増減しても保険料は変わりません。
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