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父が死んで75才の母が一人になり同居しています。母は年金生活で国民年金と厚生年金の遺族年金で2-300万の年収がありますが、私の扶養家族にできるのでしょうか。また、そうした方が良いメリットはあるのでしょうか。私には妻と二人の子供があり年収は700万円くらいです。

A 回答 (2件)

shigaさんは、商売をやっていますか、サラリーマンですか。


まず、お母さんのもらっている、遺族年金は非課税です。老齢年金については、140万円(公的年金控除)までは非課税です。まず、この内訳を調べてください。さらに、お母さんの合計所得が38万円以下であれば扶養家族には出来ます。遺族年金の部分は関係ないので老齢年金+他の所得=178万円以内(H16年の場合)となりますので、扶養家族に出来る可能性は高いです。
サラリーマンであれば、会社で扶養家族の異動届を提出してください。今年の年末調整でかなりの額がもどってきます。住民税も安くなります。
健康保険については、お母さんは国民健康保険(老人保健)に加入した状態にしておきましょう。
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年収が130万円を超えると扶養家族にはなれません。


国民健康保険料は世帯主にかかってきますので要注意です。
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