夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

 お初にお目に掛かります。

 インターネットのサイト運営によって、経費を差し引いても
課税に当たる金額の収入を持つ未成年の学生がいると仮定します。
この学生は扶養者(両親)の名義、口座で収入を受領すれば
別途の課税(新たに生じる住民税など)と確定申告を免れ、扶養者の扶養控除や各種の手当も維持できますか?
あるいは現実論として維持はできても、違法性が生じますか?
尚、名義人は口裏を合わせられますが、実働は皆無とします。

 質問は以上です。文面に不備がございましたら、お申し付け下さい。
 回答者諸賢のお知恵を、是非とも拝借したく存じます。

A 回答 (6件)

質問文の内容で確定申告をしなければ、申告漏れ(脱税)となります。


それは実質課税主義と租税回避行為の二つで説明がつきます。

「実質課税主義」とは、名義ではなく現実に即して課税するというものです。
例えば、法人の代表者が個人名義で車両を購入しても、それを法人としてのみでしか使わなければ、法人の資産に計上できます。
逆もまた然りで、「仕事をした人が誰であるか」が問題で、「どこに入金されたか」は問題ではありません。
実際に口座を借りて所得を分散し、税金をごまかすことを「租税回避行為」といいます。

予断ですが、
> 罪を犯す気は毛頭ございません。
とは言いながら、
> 口裏を合わせられます
ということは、違法であると自覚しているということですよね。

最後に、ネット上のコンテンツの話。
質問者が「コンテンツを充実させているユーザー」は任意です。
そもそも、勝手に書き込んで「金くれ」ってそんな話ないですよね。街角で歌うたって強制的に「金くれ」と言ってるのと同じじゃないですか。
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この回答へのお礼

 差し当たり、上段六行が私にとって回答中、最も明晰なご回答です。
簡潔で参考になりました。多謝を述べます。有り難うございました。

 何やら、誤解を与え、一部の方を不愉快にさせてしまったようなので釈明を致しますと、質問文は全く仮定の話で、純然たる疑問から生じたものです。
 それに苟も私が罪人だとしたら、このようにアクセス環境から馬脚を現すような真似は避けますので、ご安心下さい。
(言い回しの怪しさは生来の性質なので、お許しをば)

 任意でコンテンツを充実させる行為が適法ならば、やはり名義、形式だけのサイト管理者に、あくまでも「任意に」
(具体的に言えば本来、家族のサイトのコンテンツを充実させるなんて、言葉としては任意ですよね。仮に装いでも、それは任意なわけで、幾らでも任意の形は取れるわけです。定義に深く言及するのは避けますが)
コンテンツを充実させるブレインがいれば、幾らでも弁明の余地は残されそうですが、成る程、「租税回避行為」は厳密ではなく、あくまでも裁量や情緒によるところが大きいから、多少は法の網目をくぐられても対抗できるという道理ですね。
 後は、互いの舌鋒が次第と……。税理士や会計士に負けず劣らず、税務官も揚げ足の取り合いが上手いのでしょうから、素人がグレーなゾーンに足を突っ込むべきではないということでございましょう。

 成る程。回答者諸賢、つかぬことにお付き合い頂き、ありがとうございました!
 心情論としては皆様に良回答をつけたき所存ですが、要領を得た回答であった9der-qder様を良回答とさせて頂きます。

お礼日時:2008/12/16 17:19

屁理屈は税務署でどうぞ。


ここは質問する場であって、あなたの主義主張を聞く場ではありません。
税務署で堂々と主義主張を展開し、受け入れられたらここでまた報告してください。
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この回答へのお礼

 お気に召しませんでしたか?
それならば謝罪いたします。申し訳がございません。

ただ成る程、仰るとおり、ここは質問の場です。報告の場ではございませんので、「税務署で堂々と主義主張を展開し、受け入れられたらここでまた報告」というのはお門違いかと存じますので、恐縮ですが、そのようなことを致す気は一切ございません。
mukaiyama様のご期待にはそえませんが、どうか、何卒、お許し下さいませ。

お礼日時:2008/12/16 16:35

>別途の課税(新たに生じる住民税など)と確定申告を免れ、扶養者の扶養控除や各種の手当も維持できますか?



日本の課税は本人からの申告(確定申告)に基づきます。
よって、申告通りに課税がされます。
(扶養控除も、申告に基づきますから当該申告要件が満たされれば扶養控除されます)
これに対して課税当局(税務署等)は、当該申告が正しいかを調査する権限を与え
られています。

各種手当てに関しては、各々の会社がそれぞれ別の運用方法にて支給する給与です。
よって一概には言えません。一般論としてはこれも申告(御社内の申請)に基づき
扶養控除等も虚偽の申告をして首尾一貫していれば、維持できると思われます。

>あるいは現実論として維持はできても、違法性が生じますか?
>なぜ、犯罪に当たるのかという論理をご説明頂ければ、

虚偽の申告をしているのですから違法性が発生します。
なぜ虚偽と申しますと、所得を得た人が所得税を申告する事が義務付けられています。
http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.5
(所得税法第120条)

これは未成年者という区分はありませんから、所得を得た人であれば誰でも申告を
しなければなりません

本件では親子関係であるので違法性の認識が薄いかと存じます。
所得税法上は、親子でも他人でも別人格であれば同じ扱いです。

各種手当てに関しては、お父様の会社(給与所得者の場合)の就業規則によります
が、就業規則違反であれば最悪の場合は懲戒権が行使される場合もあります。
これに関しても、就業規則違反を会社が認識しなければ懲罰を受ける事はありません。

因みに、所得税法に違反しました場合のご参考
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenky …
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_130. …


>名義人は口裏を合わせられますが、実働は皆無とします。

口裏とは、事実と異なる事象を証明(偽証)する場合に用います。
(一般的に知りうる事実であれば口裏を合わせる必要はありません)
事実と異なる事象を、事実として証明できるのであれば日本の法律では違法には
なりません。(裁判で認められる、税務署等が認める場合)

国税当局(税務署等)が調査する事ができるのは5年(仮装隠蔽等悪質な場合は
7年)です。これを過ぎると調査する権限がなくなります。
これだけの期間隠しおおせることができれば課税関係を覆す事ができなくなります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6 …

この回答への補足

 ご回答、喜ばしく思います。感謝に堪えません。

 しかしながら申し訳がありません。不肖にて、所得税法第120条の記述を拝見致しましたところ、「所得を得た人が所得税を申告する事が義務」の件と合致する文面を探し当てることができませんでした。
 また重ね重ね不躾ながら、回答者No.1様への補足を繰り返しますと、所得を得た方が所得税を申告する義務があったとして、「所得者」の法的な意味合いをご教授頂ければ、幸甚に存じます。

補足日時:2008/12/16 14:29
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>扶養者の扶養控除や各種の手当も維持できますか…



「各種の手当」はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社等が独自に決めていることですから、他人に聞かれても分かりません。
以下は税法の観点のみの回答です。

>この学生は扶養者(両親)の名義、口座で収入を受領すれば…

所得税が課税されるのは、入出金の口座名義人ではなく、実際にその仕事をしている人です。

>なぜ、犯罪に当たるのかという論理をご説明頂ければ…

所得税法の第何条に書いてあるのかまでは調べる気もありませんが、とにかく上記の理由で犯罪行為です。

>所得者の定義が論点となりますと、またややこしくはなりますが…

ややこしくありません。
実際に仕事をしている人です。

>個人的な解釈だと収入を受け取った「所得者が」確定申告に及ぶのは、順当な流れかと存ずる…

個人的な解釈もけっこうですが、税務署が一個人の解釈に同意することはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

 ご回答、有り難く存じます。

 僭越ながらまたもや、つかぬことをお伺いをします。
実際に仕事をしている方が所得者であるという論理であれば、ブログやホームページ、テンプレートのレンタルサービスや、wiki(wikipediaではない方)やエントリー型のサイトは、胴元は最低限の支度を整えるのみでございます。実際としてコンテンツを充実させるのは無論、所得が行き渡ることのない第三者であるユーザです。
 これは所得者の所得が必ずしも、所得者自身によって形作られる必要性がないことを一般性として示していると思われるのですが、いかがでしょう。
 あるいは、そもそもの話、OKwaveなどのコミュニティでもコンテンツを充実させている回答者様などに富を配分する義務はあり、本来は上記のサービスなども違法性が伴っているのでしょうか?
 もしくは最低限の支度という字義が肝要で、それさえすればやはり、コンテンツの充実は如何なる手段で図られても宜しいのでしょうか?

補足日時:2008/12/16 14:19
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>扶養者(両親)の名義、口座で収入を受領すれば



この時点で発覚します。
税務調査官は個人の口座を自由に見ることが出来ます。

違法性というより。。犯罪です。

やめましょう。
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この回答へのお礼

 続いてのご回答、ありがとうございます。
無論、国家への二心は抱いておりませんし、罪を犯す気は毛頭ございません。ご心配頂き、嬉しく思います。
rika1985様の見解は承知しました。
ただ何分寡聞の身にございまして、なぜ、犯罪に当たるのかという論理をご説明頂ければ、恐れ入りますが、この喜びもひとしおであったと感じています。

お礼日時:2008/12/16 02:25

日本の所得税は所得を得た人間が自ら申告する制度をとっており、それを隠すことは脱税行為であって違法です。


違法を助長する回答することはこのサイトの禁止事項ですからそれ以上書くことはありません。

この回答への補足

 迅速なご回答、感謝いたします。
 しかしながら当該の仮定だと実質的な「所得者」は、収入を受け取る名義を有している文字通りの「名義人」に他ならないのではございませんか?
 所得者の定義が論点となりますと、またややこしくはなりますが、個人的な解釈だと収入を受け取った「所得者が」確定申告に及ぶのは、順当な流れかと存ずる次第ですが、いかがでしょう。

 恐れ入りますが、所得者の意義に及ぶご回答を下さる賢兄賢姉は、所得者の定義、あるいは所得者の法的な意味合いをご教示頂ければ幸いでございます。

補足日時:2008/12/16 02:11
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