
開業届を間違えて開業開始前にネットで提出して
しまいました。青色申告書はまだ提出しておらず、
開業後、税務署へ提出に行きます。ですが、
青色申告書の開業日が今日の日付になって
しまっています。有識者の方に開業届の事を
お伺いしたらそのままでいいとの事だったの
ですが、調べて見たところ開業届は2回まで
提出できると記載がありました。
そこでご質問なのですが、開業後、もう一度、
開業届を作成した方がよろしいでしょうか。
もしくは新たに作成せず、青色申告書も
そのまま提出した方がよろしいでしょうか。
税務署にて事情を説明すればその場で作成等は
できますでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税務署は、
開業日を、そんなに重視していません。
言えば、訂正してくれます。
しかし、
あなたにとっては、
開業日は、将来がかかった日です。
占いなどで、良い日を選びましょう。
それと、
初めから、このようなミスをして、
解決できず、オロオロしてるようじゃあ、
先が、思いやられますよね。
腹を、据えて、
がんばれ!!
No.3
- 回答日時:
>開業届を間違えて開業開始前に…
具体的に、何年の何月何日に出したのですか。
そこに開業日は何日と記入しましたか。
>開業後、税務署へ提出に行きます…
税務署の近所に住んでいるのなら直接持っていけば良いですが、交通費を掛けていくぐらいなら郵送すれば良いのです。
用紙は PDF を自分で印刷すれば良く、紙・インク代 + 84円 + 封筒代で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>青色申告書の開業日が今日の日付になって…
いやいや、あくまでも開業届に記入した日でなければなりません。
>青色申告書もそのまま提出した方がよろしい…
開業日を届け出てあるとおりに書き直して提出します。
>税務署にて事情を説明すればその場で作成等は…
別にごちゃごちゃ話をする必用などありません。
もちろん、用紙は税務署に常備されていますからその場で書くことは可能です。
それで、青色申告が有効になるのは、開業日からではありません。
開業から2ヶ月以内、または 3/15 までに提出すれば、その提出日を含む年から有効になります。
あなたの出した開業届が去年の内だったのなら、今が受付中の去年分確定申告での青色申告は不可、3/15 までに提出すれば、今年分確定申告 (提出は来年) から青色申告が有効となるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>…
No.2
- 回答日時:
先に青色申告承認申請書を出す必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
青色申告書は税金の申告書であって別物です。
開業届も別物です。
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