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学校で給食を作っている私の悩み...
パートさんの給料が年間103万円超えてしまうので、今年はまだまだあるのに9日間位しか出勤出来ない人がいます。
(1)1月~3月は前の会社で雇用保険や社会保険など何もついていない条件で1日6時間働いていました。
(2)4月~今現在は雇用保険付きで週3日、1日6時間位働いてもらっている。
(3)週1日他にアルバイトに行っている  
という状態なんですが、

困っていること
(1) 旦那様の給料額により、103万円以内の方が得なのか?
  130万円まで働いてもさほど変わりはないのか?
(2) (1)番の会社からは申告が上がらない? ってことはないですか?
  申告が上がらなければもっと働けますか?
(3) 数か所仕事を掛け持ちしている人は、本人が合算して申告しないと  いけない?

私自身も解っていないので、詳しい方からの回答が頂けると、とても助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

※簡単に説明します。

その方が納得できます。

(1)103万円とはこれ以上の給与は所得税を徴収しますよなのです。つまり所得税のボーダーラインです。
(2)130万円とは扶養者から外されますよ,つまり自分で税金・社会保険料を納付して下さいのボダーラインです。
(3)141万円以上は税金・社会保険料の対象になりますよと言うことですので,損得ではありません。(貴女の税金で社会が潤い。高齢者が生活できるのです。貴女も将来同じです。相互扶助なのです。)

※考え方の知恵を書いてみます。

(1)~(3)を損得で考える人がいますが,損と言えるのはぎりぎりで働くことです。141万円ぎりぎりを働らいていると,ほんの少しの給与の差で税金や社会保険料を気にしなければなりません。むしろ141万円以上200万円超を働いた方が税金も社会保険料納付すればいいのです。そうして将来は厚生年金で生活するのです。

※さて困っていることの回答です。

(1)
A103万円以内は税金も社会保険料も免除
B103~130万円・・・税金も配偶者控除×
C130~141万円超・・・税金(所得税・住民税)・配偶者控除・社会保険料×
D141万円超は所得税・配偶者控除・社会保険料・住民税・配偶者特別控除×
×になれば貴女の所得から徴収されます。

(2)旦那の事は心配いらないです。会社で旦那が素直に申告していれば年末調整で処理されます。八百長をすれば必ずしわ寄せがきます。だって貴女の所得から税金や社会保険料が控除されるのですから。
会社は税務署・社会保険事務所へ届出しています。

(3)そうです。例えば3ケ所で働いていれば,貴女(本人が)しんこくします。何も面倒ではありません。正直に記入すればいいのです。
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この回答へのお礼

何か難しいことなのに簡単に思えてきました。
ありがとうございます!
パートさんとお話して、今後の仕事に活かしたいと思います。

お礼日時:2009/10/22 18:09

>(1) 旦那様の給料額により、103万円以内の方が得なのか…



何を心配しているのでしょうか。

1. 税法
2. (親がサラリーマン等だとして) 社保
3. (親がサラリーマン等だとして) 給与 (家族手当)

それぞれ別物であり、認定要件も異なります。
とくに 2. や 3. は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはその人の夫の会社にお問い合わせください。

1. 税法に限って言えば、そもそも税金が稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
103万以内が得などとは言えません。

103万円を少々超えたところで、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(2) (1)番の会社からは申告が上がらない? ってことはないですか…

「会社からは申告が上がらない」とはどういう意味でしょうか。
何の申告でしょうか。

>(3) 数か所仕事を掛け持ちしている人は、本人が合算して申告…

複数の仕事がすべて「給与所得」であって、年末現在で 1社しか勤めていなければ、年末に在籍する会社で全部まとめて「年末調整」。

年末現在で 2社以上に在籍している場合は、自分で「確定申告」。

給与所得以外の所得がある場合も、原則として自分で「確定申告」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
パートさんと話し合い今後の仕事に臨みたいとおもいます。

お礼日時:2009/10/22 18:07

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