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一昨年あたりから、FXなどをやっています。
ですが、ずっと赤字で来ています。

元々、自営業でありネットビジネスをしていて、
青色申告で確定申告をしてきました。

FXなどの赤字(FX口座への入金)を経費という形で申告してきたのですが、
最近、繰越損失で3年繰越ができることを知りました。

そのため、一昨年からの赤字の分を繰越にしたいのですが、
私のようば場合、それはできるのでしょうか?

もし、今年や来年にプラスに持っていけるとして、
去年とかの赤字で、プラスを相殺とかできますか?

繰越損失について詳しい方、
お知恵を拝借させていただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No.3です。

回答を訂正します。

過去の確定申告において、FXの損失(赤字)を計上しなかった場合は、税務署に「更正の請求」をすることにより、3年前に遡って損失の繰越控除を受けることができます。その手続きはNo.3に書いたのと同じです。

しかし質問者の場合は、FXの損失(赤字)を事業所得の経費として計上して確定申告をしたので、損失の繰越控除は受けられません。「事業所得の経費」として節税し、さらに「損失を繰越控除」して節税すると、節税が重複するからです。
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繰越損失の控除を適用する場合、昨年度までに確定申告で損失が計上されているかが問題で、昨年までの損失が申告されていない状況で、昨年分の損失を控除することはできません。


あくまでも申告実績に対しての繰越控除で、確定申告が行われていない過去の投資に関しては無効となります。
今年の年末に損失が出る状況であれば確定申告で繰越損失を計上して、翌年以降の取引のプラスで相殺されます。
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>・・・一昨年からの赤字の分を繰越にしたいのですが、


私のようば場合、それはできるのでしょうか?
>もし、今年や来年にプラスに持っていけるとして、
去年とかの赤字で、プラスを相殺とかできますか?


できます。3年前以降の損失(赤字)を本年以降に繰り越して、利益(黒字)と相殺できます(「損失の繰越控除」という)。なお、昨年の損失(赤字)を繰り越すことができるのは、本年を含めて3年以内に限ります。

損失の繰越控除を受けるためには、次のように手続する必要があります。

(1)所得税の確定申告において、申告書に、FXの損失が生じた年分の所得税につき、その事項を記載した「 ◎◎年分の所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」および「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付すること。

(2)その後において連続して上記の申告書付表を添付した確定申告書を提出すること。

(3)この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上記の申告書付表および計算明細書を添付した確定申告書を提出すること。
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>例えば、FX口座に10万円を入れたとしますよね…



事業用普通預金からFX口座に移したという意味なら

【事業主貸 10万円/普通預金 10万円】

と仕訳するのであり、これは生活費を引き出したときと同じです。
事業主貸でで払ったあとは、事業会計とは全く関係なくなります。

>10万円は損失であって、経費というか収益から引く分に入れまし…

個人事業のイロハがお分かりでないようです。

[売上] - [仕入 + 経費] = [所得(利益)]
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
です。
(注) 青色申告特別控除や税額控除は割愛。

なので、生活費は確定申告とは関係ありません。
青色申告の場合のみ、青色申告決算書4ページの貸借対照表に「事業主貸」として載るだけです。
白色申告なら全く関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

あなたの言う「経費というか収益から引く分」が 1 番目や 2 番目の式のことなら、それは間違っています。
3 番目の式まで行って、なお手元に残ったお金から 10 万円を投資したのなら、それはそれで良く修正申告の必要はありません。

>実際にマイナスになった分を申告したまでなのです…

生活費を使いすぎて事業の利益が帳消ししになってしまったとしても、確定申告の要素にはなりません。
総合課税の確定申告書第一表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に FX で消えた 10万円が反映されているなら、修正申告が必要です。

株や FX ではたしかに「実際にマイナスになった分を申告」はできますが、その場合は
・確定申告書 第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の提出が必要です。
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>FXなどの赤字(FX口座への入金)を経費という形で申告…



あなたは何の商売をしているのですか。
金融庁の許可を得た証券取引業でもない限り、株や FX の赤字が事業の経費になることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

過少申告、平たい言葉で言えば脱税したことになります。
現時点で税務署は気づいていないとしても、5 年前までさかのぼって調査される可能性があります。

指摘される前に自主的に修正告をすれば、ペナルティは最小限で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>繰越損失で3年繰越ができることを…

損失を出した年から、黒字に回復するまで最大 3 年間連続して (分離課税の) 確定申告書を提出していることが条件です。
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

ただ、これには「法定申告期限内に提出すること」との文言はありません。
後出しじゃんけんが認めてもらえる可能性もないわけではありませんので、前述の事業所得の修正申告時に税務署で平身低頭お願いしてみてください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えば、FX口座に10万円を入れたとしますよね?
そして、その10万円は負けてなくなった。

10万円は損失であって、経費というか収益から引く分に入れました。

でも、これは経費みたいな部類でなく、
繰越損失として入れないとならなかったのかなと思います。

全然、脱税とかするつもりもなく、
実際にマイナスになった分を申告したまでなのですが、それでもダメなのでしょうか?

お礼日時:2023/11/07 08:32

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