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お世話になります。
協同組合間において、契約書を締結する場合に、商慣習上は、
4,000円の印紙を貼り付けなければならない契約がなさ
れる場合に、協同組合間(系統団体間)の契約には収入印紙
を貼らなければならないのでしょうか、または、貼る必要が
ないものでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2の追加です。


印紙税は、対象となる契約などの行為に対して、貼付を義務づけているもので、出資関係については関係ありません。
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この回答へのお礼

追記質問にもご丁寧にご回答いただき感謝いたします。
4千円の収入印紙を貼り付けて契約書を作成いたします。

お礼日時:2003/01/30 20:20

協同組合間であっても、企業と協同組合間の取引であっても、印紙税法は通常の企業と同じに適用されます。


従って、印税が必要な取引には全て印紙の貼付が必要です。

この回答への補足

No.1のかたにも、お尋ねいたしましたが、出資関係にある
場合も、印紙が必要ですか。
金銭の領収証には貼り付けないで、事務処理をしているも
のですから。

補足日時:2003/01/30 06:34
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別法人なら当然、印紙は貼ります(経営者が同じでも)。

この回答への補足

AとB間の契約ですが、BがAに対して、出資している場合に、
領収書発行については、印紙を貼り付けなくてもいいものとし
て事務処理を続けてきております。
この、出資関係ということで何か、非課税ということはないも
のでしょうか。

補足日時:2003/01/30 06:31
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