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平成3年頃は、建物賃貸借契約書や土地賃貸借契約書に「保証金○○円を受領した」など約款に記載されていたら印紙を貼らないといけないはずですが、今は貼らなくてもよいと聞きました。

質問ですが、何時から土地や建物の賃貸借契約書に印紙を貼らなくてもよいことになったのですか。教えてください。

A 回答 (2件)

建物賃貸借契約書や貸室賃貸借契約書等は平成元年3月までは課税文書とされていましたが、平成元年4月からは課税廃止とされました。



土地の賃貸借契約書は引き続き課税文書とされていますが、単なる建物賃貸借契約書であれば、現在は不課税文書とされています。

しかし、課税廃止とされた建物賃貸借契約書でも、その契約書に、ご質問文にあるような「保証金○○円を受領した」との記載があると契約書としての課税ではなく、第17号文書の受取書としての課税文書となり、平成3年頃だけではなく現在でも課税文書となるはずです。(ただし、「受領した」という事実以外の記載、例えば、「受領するものとする」とか「支払うものとする」などという場合は別です)


「今は貼らなくてもよい」という情報元の根拠や参考条文等を提示して頂ければ、もう少し掘り下げた回答ができると思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/13 01:18

直接の回答ではありませんが、



建物のみの賃貸借契約書については非課税文書となっておりますが、土地に関する賃貸借契約書等については「課税文書」です。

下記は国税庁HP

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7106.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/05/13 01:18

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