
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
やはりこれは 教えて頂いたとおり 配当期日に市に配当するという 事なのでしょうか?」
そうです。
異議申立てを しないとしたら 期日に市役所に行かなくても 良いのですか?」
良いです。
「せっかくですから、残金の納税をどうしますか」という話をかけらるのがオチです。
配当計算書に異議を申し立てても、訂正がされるなどほとんどありえない話なので、忙しい中仕事を休んでまで行くようなことではありません。
そうなんですか
丁寧に分かりやすく
教えて頂き
ありがとうございました。
助かりました。
ちなみに、今回
差し押えられた銀行預金の口座はもう使わないほうが良いのでしょうか?
市で銀行の有りを知られてしまったので
もしまた何かあったら
差し押えに利用されてしまいそうで
怖いです。
銀行を変えても
また調査が入れば
分かることでしょうが
変えなければ
真っ先にこの口座が利用されてしまうので困ります。
今回、この銀行口座には
残高はあまりなかったのにもかかわらず
給料指定口座にしていたので
給料が入ってすぐに
そこから差し押えが入りましたが
これは偶然ですか?
それともお金が入金されて
捕れるお金が入ったら
差し押えを実行するような形になっていたのでしょうか?
残金のない口座だったので差し押えるものはなかったはずなのに
給料がその日に差し押えられていたので驚きました。
No.1
- 回答日時:
差押した預金は取り立てして「現金」になりますが、そのまま市の滞納税金に入れることができません。
現金を「どこに配るか」という計算をします。
その計算をしたのが「配当計算書」ですが、、預金を差押えられた者に配当計算書の謄本(原本の写しという意味)を送付することになってます。
配当計算書に記載されてることは、端的にいえば
「差押して、取立てした現金は、滞納市税が幾らあるので、配当期日に市に配当します。
残余金はいくらあるので、それは滞納者に返します」です。
配当期日は、その日に市税に充てますので、異議申し立てがあったらそれまでにしてくださいという意味。
残余金が「ゼロ」なら、全額が市の滞納に充てられるので、納税者に渡すお金はないですよという意味。
期日に市役所に行っても「お渡しするお金はありません」と云われて、残りの税金の請求をされるはめになるだけです。
ちなみに「現金」ではなく、差押債権受入金という表現になってるはずですので、確認してみてください。
以上ですが、余力があったら下記もお読みください。
例えば不動産を売った場合には、売った代金を市の滞納に充てても残ることがあります。
これを残余金といいます。
残余金は、配当期日に本人(ここでは、不動産を売られた人)に交付します。
交付期日に「この配当計算書はちがってる、滞納金額への配当が多すぎる。残余金がもっと増えるはずだ」という異議申し立てができます。
配当計算書を貰ってないと、この異議申し立ての機会が失われるので、法令で発送されてるのです。
なるべく簡単に述べたつもりですが、わかりにくかったらすみません。
根拠条文:
地方税法第331条第6項(地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとする規定)、国税徴収法第131条(配当計算書)
分かりやすい回答
ありがとうございます。
補足でお聞きしたいのですが
受入とかかれた欄に
いくらの払戻請求権とかかれて
いるだけで残余金という文字は
どこにも書かれていません
支払の欄に市長が確認した債権額と配当金額に
今回差し押えられた金額が
書いてあるのですが
やはりこれは
教えて頂いたとおり
配当期日に市に配当するという
事なのでしょうか?
だとしたら異議申立てを
しないとしたら
期日に市役所に行かなくても
良いのですか?
仕事があるし
別にお金が戻ってこないなら
行く必要もないし
勝手に市に配当してもらって
良いのですが…
教えてくださいm(_ _)m
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