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No.2
- 回答日時:
預金の差押をして口座から滞納税金を取り立てた場合は必ず配当計算書を送付しなければいけません。
配当計算書は取り立てた預金を滞納税金に充当し、残りがあれば滞納者に交付することが記されています。
預金の差押は基本的に滞納金額以上は取り立てないので残金はありません。
内容を見れば滞納者への交付は0円になっているはずです。
ですから期日に役所に行く必要はありません。
ただしまれに定期預金は全額取立てすることがあるので配当があることもあります。
この場合は滞納者への交付される金額が記されています。
No.1
- 回答日時:
差し押さえの金額と計算書に記載されている金額の差額は、計算で出ます。
要は、差し押さえ金額がゼロになるまで、その口座に入金があると、
何度でも引き落としされることになります。
差し押さえが終わりということではなく、差額は何時までも残ります。
完済されるまでですね。
参考までに。
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