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会社(有限)が税を滞納し続けた場合、その会社に差し押さえ出来得る目ぼしい資産等が無い場合、取締役等、代表役員の個人資産へも差し押さえの範囲は及びますか?

A 回答 (2件)

原則として、法人の滞納額が代表者とか役員に請求されることはありません。


仮に法人が無財産で差押えるものがないとし、代表者や役員に財産があっても、その財産の所有権者が違うので差押えは不可能です。

考えられるケースとしては、法人が購入した不動産であるのに代表者の名義で登記がされてるような「虚位表示がされてるケース」でしょう。
徴収職員の権限で、その不動産購入代金の流れを調査し、法人の金が売却代金の支払いに充てられてるのに、個人名義になってるとしたら「名義は個人であるが、法人の所有物である」として差し押さえされる可能性はあります。

このように「所有名義が法人ではないが、法人のものである」と徴収職員が認定し差押えることはあります。所有権帰属認定を職権でされた場合です。

これ以外には、国税徴収法の第二次納税義務の追及として代表取締役や役員、あるいは法人役員以外の第三者に「法人が滞納してる原因を作ったのはあんただよ」と通知がされ、通知を受けた者の財産が滞納法人と同様に差押えされるケースもあります。

法人が不動産を持っていたが、税金を滞納して払わない。
さて、不動産を差押えしようとしたら、不動産が代表者や役員、第三者に売却されていた。
その売却代金が未払いというならば、法人の持つ債権が差し押さえられます。
法人の債権も支払されていて、法人は使ってしまっていたというケースで、売却代金が異常に安かったとなれば「第二次納税義務」を課される可能性が出てきます。

第二次納税義務は要件がシビアなので、そうそう賦課決定されるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2017/01/13 10:28

可能性はゼロではありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 10:29

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