とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

法人税旧別表2「判定基準となる株主等の株式数等の明細」の
書き方について、質問があります。

過去の質問を検索した結果、
順位1については、株主とその親族がくることがわかりました。
では、
(1)『順位2・3』はどのような違いがあるのでしょうか??
(2)具体的には・・・
A.役員(個人・・・親族ではない)
B.自己株式
C.持株会
の順位はどうなるのでしょうか?

以上2点について、教えていただきたいと思います。
(どちらかが解れば、それでも結構です)

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>順位1については、株主とその親族がくることがわかりました。


なにか勘違いしているような気がします。この表は複数の株主がいる場合、それを同族関係でグループに分け、各順位ごとに持株比率を計算して同族会社かどうかを判定するために使用するものです。
株主が一人しかいないなら、それを一番上に書き、持株割合が100%、判定は同族会社となって終わりです。ただ、質問には持株会のことまで書いていますから、株主が一人ではないということでしょう。

税務署が配っている記載要領ではこうなっています。
--------------------------------------------------
その会社の株主 (又は社員) の1 人及びその同族関係者(以下 「株主グループ」 といいます。)の所有する株式数又は出資金額の合計が最も多いものから順次記載しますが、 「その他の株主等8」 に記載された株主グループが三つになったときは、 その他の株主グループについては記載する必要はありません。
なお、その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社は、判定基準となる株主(社員)に含まれません。
----------------------------------------------------
株主グループごとに持株割合が多い順に第1順位、第2順位、第3順位として記入します。第4順位以下は記入しません。
自己株式は平成15年4月1日以後開始する事業年度なら対象外です。
持株会は、持株会の構成員ごとに判断しますから、会として記入することはありません。例えば、ある株主が持株会に100株の権利を持っていたら、自己出資による持株数に持株会分100株を加えて判定することになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h …

この回答への補足

>持株会は、持株会の構成員ごとに判断しますから、会として記入することはありません。

持株会は『従業員持株会』のことでした(説明不足でした)
上記の文面を読むところ、要は
「従業員持株会としては30%だけど、個人ごとで判断すると
1人3%くらいで、第4順位以下になるから書かないよ(数字は仮)」
という解釈でよろしいでしょうか??

補足日時:2006/12/28 13:44
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別表2は同族判定のためのものです。


例えば、株主構成が次のようであった場合、
A30% B20% C15% D(Aの親族)15% E(Cの親族)10% 持株会5% 自己株式5%
まず、グループ分けをします。
Aグループ(A,D) 45%
Cグループ(C,E) 25%
Bグループ(B) 20%
その他少数株主 持株会(この中には上記の人は含まれていないとした) 5%
自己株式 5%

このAグループに属する人が、第1順位 Bグループが第2順位 Cグループが第3順位 ということになります。
つまりは、この順位は属しているグループの発言力の大きい順番です。
(役員かどうかは問題ではないです)

要は、少人数の株主で、会社を意のままに操作できるような会社であるか(同族会社であるか)を判定するためのものです。

判定方法等の詳細は先の回答者の方が述べられているので割愛します。
 
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この回答へのお礼

具体的事例での説明、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 13:40

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