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No.1
- 回答日時:
解散せず、会社の事業活動を事実上停止する、ということでしょうか。
そうであれば、株主総会決議も株主に対する通知も不要でしょう。他方、取締役会設置会社であれば、取締役会決議は必要でしょう。
なお、会社の経営状態等によっては、継続企業の前提を事実上失わせる「休眠」状態にすることで、取締役が任務懈怠責任を負うおそれがあります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
事実上の事業活動停止です。
資金の目途がつき次第、再開するつもりです。
その間の税金(均等割り除く)が負担となってしまうので、
休眠手続きを考えておりました。
任務懈怠責任について勉強してみます。
ありがとうございました。
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