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株式会社を休眠するに当たり、株主総会等の決議は必要でしょうか?また、株主に対しての通知義務はあるのでしょうか?

休眠手続きは調べたのですが、上記の件がどうしても分かりません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

解散せず、会社の事業活動を事実上停止する、ということでしょうか。



そうであれば、株主総会決議も株主に対する通知も不要でしょう。他方、取締役会設置会社であれば、取締役会決議は必要でしょう。

なお、会社の経営状態等によっては、継続企業の前提を事実上失わせる「休眠」状態にすることで、取締役が任務懈怠責任を負うおそれがあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

事実上の事業活動停止です。
資金の目途がつき次第、再開するつもりです。
その間の税金(均等割り除く)が負担となってしまうので、
休眠手続きを考えておりました。

任務懈怠責任について勉強してみます。

ありがとうございました。

補足日時:2009/10/28 12:17
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