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取締役会非設置会社の定時株主総会議事録の文言についてお尋ねします。株主は2名ですが1名が8割の議決権を有していて、代表取締役です。他に役員はいません。
第1号議案 事業報告、貸借対照表等の承認の件
の後に、いろいろな書式集には、監査役・・・は、上記の種類を綿密に調査したところ・・・・・・という文言が入っていますが、監査役も置いていないのでここの部分をどうしたらよいかわかりません。
議長が承認可決すればよいのですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

書かなければいいだけです。



そもそも、決議が必要なのは会社からの計算書類と事業報告書の報告です。
監査役の報告は「受ける」だけで決議事項ではありませんので、いなければ報告が無いだけです。

また揚げ足取るみたいで申し訳ないのですが、承認可決するのは「議長」ではなく「総会」ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/03/22 17:03

そうですよね。

ひな型にはだいたいありますね。
会社法ができてからいろいろ変わったからわかりずらいかもしれません。

ところで監査役がいない場合、誰が承認するのか?
●これは株主総会で、承認することになります。
つまり、監査役・・・綿密にという文章は必要ありません

これは、ひな型集に、誰が承認するか書かれています。(法に記されています)
簡単な回答ですみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 10:00

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