No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社の意思決定機関である株主総会では、多数決原理で決議されて確定します。
株主総会の特別決議で2/3の賛成があれば役職である取締役を解任することは可能です。しかし株主でいることををやめさせるということは出来ません。株主とは任命された役職ではなく単に株を保有しているということですからその私有財産権を否定することは誰にも不可能です。もっとも取締役を解任してしまえば株式を保有しているからといって(割合にもよりますが)あまり実害はないのでは?
どうしても株主でいてほしくないなら、あとは話し合いで、買い取るしかないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
不可能ですし、そのような権利すらありません。
どうしてもと言うのなら、あなたが相手側の言い値で(たとえば株式取得時の10倍とか)合意のうえで売っていただくしか方法はないでしょう。
No.2
- 回答日時:
株主をやめてもらう方法はありません。
どうしてもというならば、
http://www.tez.com/blog/archives/000034.html
というようなこともできるかもしれませんが、
それよりは、話し合いで株を譲渡してもらうのが
普通です。
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