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株主が10人100万円ずつ出資している会社ですが、そのうちの一人を多数決で辞めて頂くことは可能でしょうか。その方の株は全く別の者が引き受けるか、今いる株主が引き受けるかは未定です。

A 回答 (3件)

会社の意思決定機関である株主総会では、多数決原理で決議されて確定します。

株主総会の特別決議で2/3の賛成があれば役職である取締役を解任することは可能です。しかし株主でいることををやめさせるということは出来ません。株主とは任命された役職ではなく単に株を保有しているということですからその私有財産権を否定することは誰にも不可能です。

もっとも取締役を解任してしまえば株式を保有しているからといって(割合にもよりますが)あまり実害はないのでは?
どうしても株主でいてほしくないなら、あとは話し合いで、買い取るしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 16:32

株主をやめてもらう方法はありません。



どうしてもというならば、
http://www.tez.com/blog/archives/000034.html
というようなこともできるかもしれませんが、

それよりは、話し合いで株を譲渡してもらうのが
普通です。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
参考のURLも見ました。

お礼日時:2007/02/02 16:33

不可能ですし、そのような権利すらありません。


どうしてもと言うのなら、あなたが相手側の言い値で(たとえば株式取得時の10倍とか)合意のうえで売っていただくしか方法はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 00:29

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