No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社法156条による、自己の株式の取得とは、株主との合意による取得、すなわち、売主となる株主と、取得する会社との間で、売買等の契約を締結する場合をさします。
売主となる株主と会社が売買契約を締結するには、会社において株主総会決議で、会社が自己株を買う契約をしてよい旨の承認を受けなさい、とするのが、156条の規制内容です。
会社が特定の株主から自己株を買うことで、売主となる株主または売主になれなかった株主とで、不平等が生じないようにする目的です。
で、165条は、市場取引での取得なら、売りたい株主は、市場で誰かには売れるので、自己株を買う会社も売り主のえり好みはできないので、156条の目的である株主間の平等は、そもそも確保できるので、定款に書けば、156条の株主総会は不要にし、取締役会で自己株を買う決定ができるというものです。
ということで、165条の取得は、会社が証券市場で、自社株の買い注文を出して買うことです。
会社が自己株を買う目的は、様々です。一般的には、配当を払うのと同様の株主還元策とされます。
市場で株を買うと、株価下支え要因になるし、自己株には配当はないので、一般株主に回る配当金が相対的に上がる効果があります。
No.3
- 回答日時:
>買い取りの枠は株主総会で決議しなくてもよいのでしょうか?
枠を、株主総会で、決めなさい
というのが、156条の定めで、
165条3項は、定款規定に基づく市場取引での取得に際しては、
156条にいう「株主総会」を、「取締役会」に読み替える、との規定ですので、
取締役会が枠を決めるのです。取締役会が枠を決めると、それが156条の決議になる旨を、165条3項が定めているわけです。ですので、取締役会決議のみでよく、株主総会の決議はいりません。
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