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事業報告書とは上場企業の場合、株主総会後に株主へ送られる決算報告書のことをいうのでしょうか?
招集通知とは違いますよね?
招集通知は会社法上の計算書類と考えてよいでしょうか?
招集通知と事業報告書の違いがよくわからないので教えていただけないでしょうか。
事業報告書は、法律上株主への提出義務はあるのでしょうか?

非上場企業も事業報告書は作らなければならないのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    なんどもすみません。
    各社招集通知の一式とは別にカラーで「期末報告書」を掲載していますが、これは事業報告書とはまた別のもので会社法でいうところのなにになるのでしょうか?
    (株主通信っていったりもしていますかね)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 22:35

A 回答 (4件)

>上場企業は期中に中間報告書



半期報告書などは金融商品取引法に基づきます。
会社法では、半期、四半期に作成されるb/l,p/lにつき臨時計算書類として定め(441条)があるが、あまり活用されない。これは、臨時計算書類計上の利益を配当に回せるというもので、期中に株主総会が必要になったりするので。普通にしてる中間配当は、臨時計算書類の作成不要だし。

そこで、金融商品取引法の適用対象会社=有価証券報告書作成会社≒上場会社では、半期・四半期決算、適時開示事項は随時、情報開示が求められる。

計算書類関係でも、作成、提供対象も、法の目的や趣旨が違えば、別々になる。
会社法はその会社の株主保護を目的とするから、すべての株式会社で求められる事項は、株主への直接コンタクト。

金融商品取引法は、市場制度そのものの信頼性確保、潜在的な投資者保護を目的とするから、詳細情報開示が世の中一般に対して求められている。

>株主通信
これらは、金融商品取引法を意識してる。
情報発信者としては、何法に基づくかではなく、株主や株主になってくれそうな不特定多数の人に、法の要求に応じつつ、どういう形態で情報開示すると、よりよく理解してもらえるか考えてやってるんでしょう。

上場会社はコストのかかる二重三重の規制に不満は持ってる(会社法・金融商品取引法・税法いずれも順守しないといけない)。
企業情報として重要なのは、連結ベースか(金融商品取引法ではこっち重視)、単体か(会社法ではこっち重視)とか、会計手法、監査手法も異なる。これに税務に特有の会計手法が並列してある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/24 19:19

>総会前に株主には招集通知が送付され、そこに事業報告もまとめて含められている?



トヨタの例
http://www.toyota.co.jp/jpn/investors/stock/shar …
総会後に来るのは、決議ご通知、議決権行使結果報告、とそっけないやつ。

パンフレットみたいなやつは、招集通知+パンフレットでは?
トヨタの招集ご通知(カラー、全53ページ)。
ここで、会社法299条に基づく招集通知に当たるのは3ページのとこだけ。
会社法437条の規定で計算書類を40-46ページで提供(b/l40頁、l/p41頁…)。
事業報告は14-36ページ。

>それと招集通知内に記載されているBS、PL、SS,注記表が計算書類だと思っていた

これはその理解で正解です。
上記のトヨタの招集通知、会社法299条の招集通知は3ページのとこだけ。
事業報告、計算書類の掲載は、(招集通知を定めた会社法299条に基づくのでなく)
会社法437条に基づくもの。会社法299条の書面と会社法437条の書面を合冊して、きれいなパンフに仕上げてもいいから、そうしてる。(法が義務付けてるとこ満たして、さらにみやすく、きれいに仕上げる努力はしていいし、推奨されていい)

計算書類は、株主総会に上程され、報告または決議されるから、総会で修正等なければ、招集通知とともに株主に提供されてれば、OK。

あとは上場会社なんかは、金融商品取引法の適時開示が広く一般にされる(EDINET、各会社のインターネットページ等)。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非上場会社も事業報告書は総会時に株主へ提供しなければならないのですよね?
総会時の決議事項になるのでしょうか?

それと、上場企業は期中に中間報告書をホームページに掲載していますが、これはどういう会社法上はどういう
位置づけなのでしょうか?

お礼日時:2018/02/18 22:30

会社法条の事業報告について。


会社法435条2項により、すべての株式会社に作成義務あり。
会社法437条により、すべての株式会社で、定時株主総会の招集時に株主へ提供しなければならない。
(招集通知とは別扱いだが、同じ冊子にしてもいいから、普通の上場会社では招集通知の冊子にまとめられている。どうせ株主総会に上程され、総会で報告される。438条)

株主総会招集通知とは、総会の日時場所議題等会社法299条に基づき発せられるもの。
計算書類等とは別物。計算に全く関係ない事項が審議される臨時株主総会の招集通知には、計算書類のケの字もいらない。

計算書類とは、年度決算にかかる貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表をいう。会社法345条2項。
事業報告は、ようするに、取締役が自分たちの過去一年間の活動報告まとめたもの(これを監査役が監査の仕上げとしてチェックし、株主に向けて報告する(株主の皆様、私ども取締役は株主の皆様の信任を受け、取締役として就任し、過年度につきかくかように会社の運営を行ってきましたので、ご報告いたします、てな感じ))。文章で記述されるので、計算書とはそこが大きく違う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
総会前に株主には招集通知が送付され、そこに事業報告もまとめて含められている?
総会後にも株主へ事業報告(カラーのパンフレットみたいなやつ)が送付されますがこれも事業報告?
これらの違いを教えて下さい。

それと招集通知内に記載されているBS、PL、SS,注記表が計算書類だと思っていたのですが、
招集通知と別物となると、計算書類はいつ誰に提出されるものなのでしょうか?

お礼日時:2018/02/18 17:42

事業の決算は、全ての事業者に義務付けられています。


個人事業に於ける収支内訳書も、その類です。
それを外部や指定機関に報告する書類が「報告書」です。
招集通知書とは? 開催通知書ではないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/24 19:19

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