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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.6の者です。
はじめに、前回投稿で一部舌足らずの部分があったので、修正させてください。
> ただし、解職については、解職手続について定款に特別の定めがあるときはその手続により、代表取締役選定手続を定款で取締役の互選と定めているときは解職も取締役の過半数の合議により、代表取締役を定款で具体的に定めているときは定款改訂手続により、おこなうことが出来ます。また、解任については、会社法341条括弧書に定める特別規定を定款に置いているときはその規定に従い、おこなうことが出来ます。このいずれの場合であっても、azudaiさんはやはり、これらをおこなうことが出来る地位にいらっしゃいます。
この部分ですが、定款上azudaiさんおよびもうひと方で共同して解職・解任できない場合には、azudaiさんは、定款変更をしてから解職・解任できる地位にいらっしゃることになります。「一定の場合には定款変更をしてから」という内容を入れ忘れておりました。お詫びして訂正いたします。
さて、辞めた方に出資金を「返金」していないということは、その方は未だ株主でいらっしゃることになります(なお、「返金」そのものは会社法上できないことに、ご注意ください)。そうすると、その代表取締役の方も含めて、3人は共同出資者ということになります。
他方、取締役は、その代表取締役の方以外にはその方の奥様がなっており、計2名とのこと。そうすると、日常的業務の意思決定は、その代表取締役の方ないしその2名の方がおこなっていることになりましょう。また、2名ということは、取締役会が存在しない(会社法施行後も特例有限会社のままである)ということになりましょう。
この場合、株主は、株主総会決議によって、代表取締役や取締役の合議に優越して、日常的業務の意思決定をもおこなうことが出来ます。すなわち、azudaiさんは、お辞めになったもうひと方と共同して、会社の意思決定のすべてをコントロールできる地位にいらっしゃいます。
あとは、どうなさりたいのかによります。それによっておこなうべき手続が異なりますし、おこないたいことによっては手続上不可能かもしれませんので、それも含めてお調べになる(または調査を含めて依頼なさる)ことになりましょう。
なお、現代表取締役の方を解職・解任(および取締役の方を解任)したとしても、その代表取締役の方は、それだけでは株主の地位を失わないことに、ご留意ください。株主の地位を強制的に失わせることは、出来ないこともないのですが、要件がかなり厳しくなります(例えば、一定事由が生じたときに会社が株式全部を取得できるようにすることが出来るものの、そのためには株主全員の同意が必要となります)。
最後に、「買い取る」場合には、その代表取締役の方の有する株式を買い取ることになります。その場合の買取額は、当事者間で決めればいくらであっても構いません。もっとも、買取額を決める際には、その会社の超過収益力等を参考にすることが多いものです。この場合、当初の出資額は計算過程で登場するに過ぎませんから、当初出資額で買い取る必要はありません。また、代表取締役の自己負担分は、自己が負担するものとして自ら意思決定したものですから、買取額決定において考慮する必要はありません。(もちろん、「必要がない」というのは、禁止を意味しません。)
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No.7
- 回答日時:
#4です。
>3人の出資者のうち1人は辞めています。
>その際、その出資者には退職金などの金銭は一切支払われませんでした。
会社を辞めていても出資者として定款に記名されている状態でしたら関係ありません。議決権を有しております。その方は社員総会(今の株主総会)に出席できる権利を有しております。
委任状でもOKです。
>会社自体の資産1000万と現在会社がしている負債と以前代表取締役が自腹を切ったお金、全て払って買い取れと言われています。
もしあなたが会社を買い取る(実際はちょっと表現が違いますが)場合、社長が自腹を切って支払っている金額と出資金額だけでいいです、資産と負債は会社のものであってその社長のものではありませんので。
(負債に関しては、会社がしているとのことなので、深く書きませんが)
>私に「会社の経営が上手くいかないから辞めてくれ」と迫っています。今なら退職金として100万払えるからと・・・。
退職金はともかく、出資した金額を貰わないと(株を買い取って貰う)あなたはずっと出資者のままです。
12年前に設立された有限会社であれば通常、300万以上1000万未満の資本金ですよね(1000万以上の資本金で有限会社を作ることも出来ましたがそんなことはないですよね)、そのうちの3分の1ですから100万円は出資しているはずですよね。それは貰う権利があると思います。
>代表取締役の妻が取締役の地位におります。
出資していない取締役には議決権がありませんので、関係ありません。
No.6
- 回答日時:
3人で均等に出資なさったということなので、azudaiさんは原則として、もうひと方の出資者と共同して、株主総会を開催することによって、その代表取締役の方を解職(すなわち代表権の剥奪)し、または解任する(すなわち取締役からも退いてもらう)ことができる地位にいらっしゃいます。
ただし、解職については、解職手続について定款に特別の定めがあるときはその手続により、代表取締役選定手続を定款で取締役の互選と定めているときは解職も取締役の過半数の合議により、代表取締役を定款で具体的に定めているときは定款改訂手続により、おこなうことが出来ます。また、解任については、会社法341条括弧書に定める特別規定を定款に置いているときはその規定に従い、おこなうことが出来ます。このいずれの場合であっても、azudaiさんはやはり、これらをおこなうことが出来る地位にいらっしゃいます。
すなわち、azudaiさんは、その代表取締役の方を、解職・解任しうる地位にいらっしゃるということです。
もっとも実際には、株主数が少ない会社であれば、株主でもある代表取締役を解職・解任すると別の問題が生じるおそれのあることから、行動に移すことは少ないものと思います。
ただ、今まで見てきたように、その代表取締役の方がおっしゃるほどには、その方とazudaiさんとの力関係に差異があるものでもありません。この点をお知りになるだけでも、あるいはその方に伝えるだけでも、違ってくるのではないでしょうか。
この回答への補足
丁寧な回答、ありがとうございます。
3人で立ち上げた会社ですが、3人のうち1人は辞めてしまいました。
その際、代表取締役は出資金の返金や退職金は一切支払いませんでした(勝手に辞めたんだから・・・と)
現在、私に「会社の経営が上手くいかないから辞めてくれ」と迫っています。今なら退職金として100万払えるからと・・・。
俺の会社だと言い張るので「このような経営状態になった責任はどうとるのか?」と詰め寄ったところ会社譲渡の話が出ました。
会社自体の資産1000万と現在会社がしている負債と以前代表取締役が自腹を切ったお金、全て払って買い取れと言われています。
相手は「法律上は俺の会社だから」と言い張るのですが・・・・。
私は、同じ立場で仕事をしていると思っていたのですが
相手には違ったようです。
No.5
- 回答日時:
会社は株主の物です。
社員総会ではなく臨時株主総会であなたやもう一人の人を代取にしてしまえば良いでしょう。
有限会社は、新会社法で特例有限会社となり株式会社の扱い(一部を除く)になりましたので、手続き上は株式会社のように考えると良いでしょう。
事前に通知していれば、現代取がいなくても辞任させることも可能かもしれません。定款をよく読んでください。
定款が代取しかもっていない場合には、公証役場で取得が可能でしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
代表取締役の解任も考えたのですが
一緒に立ち上げた3人のうちの1人は辞めてしまいました。
このような場合はどうしたら良いでしょうか。
また取締役として、代表取締役の妻がなっております。
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No.4
- 回答日時:
私の会社と設立方法は同様ですね、私たちも3名で同額を出資し、有限会社を設立し、一番年上の方を社長としております。
実態は御社とは全く違いますが。
質問に回答しますと、一般的には会社は株主のものです。
通常、議決権は出資1口につき1個あり、その上で多数決で代表取締役を決定いたします。
ですから可能性の話をしますと、あなたの会社は3名が社員となり、全員同額の出資金を出したわけですから、現社長以外の2名の議決権を使用すれば社長を辞めさせることも出来ます。
(有限会社ということで、過去の会社法の書き方をいたしました。
現在は1口→1株・社員→株主ですね。)
>代表取締役は「法律的には俺の会社だ。俺の好きにする。それが嫌なら俺から買えばいい」
この考え方は、私の考え方とは正反対で、好きにするには他の2名から現代表取締役が買わないと好きに出来ないと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく説明させて頂きますと
3人の出資者のうち1人は辞めています。(個人で会社を興したため)
その際、その出資者には退職金などの金銭は一切支払われませんでした。(勝手に辞めたのだから・・・と)
また、代表取締役の妻が取締役の地位におります。
一緒に立ち上げたと思っていたのは、私だけで向こうは
15年の間に従業員と社長と言う立場に変わっていたようです。
No.3
- 回答日時:
他の出資者の方と示し合わせて、社員総会を開いて、
代表を引き摺り下ろせばいいんじゃないんですか。
実際に好き勝手やってて、会社に損害与えてたりしたら、
十分な理由があると思いますけど
No.2
- 回答日時:
専門家でも詳しいわけでもありませんが
肩書きだけの代表取締役が法的に所有権があるとも思えませんし
逆に会社の所有権を買えなんて言っているのであれば
その代表取締役に買ってもらってはいかがでしょう
もう一方の出資者はどう言っているのでしょうか?
お話からの想像ですと専門家(中立の第三者)に相談した方が良さそうですね
No.1
- 回答日時:
新しい会社法でも、立法担当者は、会社は出資者の者と考えています。
代表取締役の者では、絶対ありません。 よく会社の社長は誤った考えをしている。
3人集まって、取締役会か株主総会を開催すればよい。全員出席すれば、事前通知が必要ない。新しい代表取締役を選任すればよい。
定款の規定により、どちらかになる。
司法書士会へ相談すると良いでしょう
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく説明させて頂くと・・・
3人のうち1人は個人で会社を立ち上げたために辞めております。
また、代表取締役の妻が現在取締役の地位におります。
経営状態が悪くなってきたので、辞めて欲しいと迫られております。
このままだと会社はつぶれるだろう・・・と。
今なら退職金として100万くらいなら払えるからと(出資額と同じ額です)
前に辞めた1人には勝手に辞めたのだからと一銭も支払っておりません。
「このような状態にした責任はどう取るのか?」と聞いたときに
「それならお前が買い取って続けるか?」と言う話になりました。
会社の資産価値で1000万、今会社で借りているお金、以前代表取締役が自腹で負担したと言うお金、合わせた金額で買い取れと言われました。 会社でお金を借りたのも、自腹を切ったのも一切の相談はありません。
会社を辞めた出資者を含めて解任手続きを取れば良いのでしょうか?
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