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新株予約権が自己資本に含まれない理由をどなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

自己資本は株主の権利ですから株主の意のままになります。

配当金と株主に分配したり、減資をして株主に償還したりできます。
一方、新株予約権は株主の権利ではなく他人の権利です。株主の意のままになりません。

その”他人”が将来、予約権を行使して株主の仲間入りをすれば、その時点で新株予約権は自己資本に転換されるのです。

このような理由で、新株予約権は自己資本から切り離して表示されるのではないですか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
皆様ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/26 10:33

自己資本は株主に帰属するものを指す。


新株予約権は将来の株主の可能性はあるけど、現時点では株主以外の権利だから。
権利の帰属で考えるといいです。
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付け足しな。

歴史的経緯も大きいで。

新株予約権て元は負債て位置付け。その頃から自己資本て概念はあって、イコール純資産。後から純資産に新株予約権が加わったもの、自己資本概念広げるのはいまいちやなーで含まれてへん。

あと新株予約権乱発したらBIS規制クリアできるとかの裏ワザ防止て意味合いもあるのと違うかな。
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会社法では自己資本というよりは株主資本に含まないというほうが正解と思いますが、これはこの勘定の一時的性格から来ているのではないでしょうか。



株主資本になる他の科目は払い込み済み資本か、課税済み利益ですべて会社の所有に属する部分です。
これに対して新株予約権は新株を取得するまでの仮勘定的なものでいまだ払い込んだとも課税済みともいえない状態です。

失効した場合は会社の利益になりますが、この場合は当然その一部は課税所得として社外へ流出することになるので、すべてが会社の所有に属さないということと課税済み利益でもないという事情があります。将来の利益の候補という意味では負債の性格もあります。

一方現実には殆どは株式に転化されるのも事実で、その意味で資本の部になっているのですが、まだ会社の完全な所有にはなっていないということで、資本の部にはなるが、株主資本ではないという中性的性格を持たせたのだろうと思います。
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