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新会社法の解説書を読むと、
「自己株式の取得の決議が定時株主総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となります。」とありますが、条文が見当たりません。

いったい何条のことをさしているのでしょうか?

A 回答 (1件)

156条に



株式会社が株主との合意により当該株式会社の
株式を有償で取得するには、あらかじめ、
「株主総会の決議」によって、次に掲げる
事項を定めなければならない

って書いてますよね。株主総会の決議
だから、定時総会だけでなく、臨時総会
も含むみたいです。これが立法担当者の
意図みたいです。
ってかゆわれないと、気付きませんけどね。
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この回答へのお礼

大変役にたちました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/27 21:57

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