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定款に決算期翌日から定時株主総会の終結まで、株主名簿の記載の変更を停止する旨規定されています。
そも、株主名簿の記載の変更は何の為に行うのでしょうか。どなたか具体的な事例を交えて、理由を教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>株主名簿の記載の変更は何の為に行うのでしょうか。


記載の変更を行なう理由でしょうか?それとも記載の変更を停止する理由でしょうか?

前者の回答としますと、会社は株主名簿に記載された株主のみを株主として扱えばよい、と
されています。名義書換の請求モレなどで株主名簿の変更をしなかった場合、株主として扱
ってもらえません。
逆に言えばキチンと株主を管理する責任が会社にはあります。したがって、株主名簿の記載
の変更を行なわなければなりません。

後者の回答としますと、本来は、総会議決権であればその行使の際に、また配当であれば、
配当の決議がされた際に株主であるものが権利を有します。
但し、上場会社のように絶えず株主が変動すると株主の特定が容易でなく、また召集通知
発送など、事前に事務処理を行なう必要があることから、現実的に権利行使時点の株主に
権利を付与することは困難です。

よって、定款の定めにより株主名簿の閉鎖を行い、閉鎖日時点の株主に権利を付与する、
ということにしているわけです。
名簿閉鎖期間中は、株主の権利の確定に無関係(株主住所の変更など)な事項を除き、
名簿は固定されます。

なお、株主名簿の閉鎖と同等な効果をもつものとして、基準日制度、があります。
これは一定の日をさだめ、その際に株主であったmのに権利を付与する、という制度です。

上場会社にはこれらを併用している会社が多いようです。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明、並びにいつも質問にご回答いただき本当にありがとうございます。
再度質問なのですが、株主名簿の閉鎖と基準日制度を、どうして併用しているのか教えていただけるとありがたいです。(回答NO2等で)

お礼日時:2005/03/02 15:37

『株主名簿変更の意義ですが、株券の交付によって譲渡当事者間では株式譲渡の効力が発生しても、取得者は、株主名簿に氏名・住所の記載・記録を受けなければ、会社に対して権利の移転を対抗できません(商法206条1項)。


会社は、株主名簿上の株主の住所宛てに通知等を発すれば、通常その到達すべきと期に到達したものとみなされます(商法224条1項-3項)。
このように、株主名簿とは、変動する株主と会社との関係を規律する目的で、法律上一定の効力が付与された制度です。

そこで、ご質問のケースですが、会社にとっては株主名簿を一時閉鎖することによっ
て、(1)総会の招集通知発送等の事務処理を容易にでき、(2)総会での議決権の予測が可
能となります。よって、株主が多数いる会社や株式の移転が頻繁に行われる会社においては、通常、株主名簿を一時閉鎖して、一定期間株主名簿の記載または記録の変更を停止することが行われます。
この「株主名簿の閉鎖」の期間は3か月をこえない範
囲内とされており、一般には、決算期の翌日から総会の終結時まで名義書換が停止されます。
また、株主名簿を閉鎖せずに、一定時点の株主名簿に記載または記録されている者に株主権の行使を認めることで、権利者を確定する方法もあり、これを「基準日」といいます。
基準日も権利行使の日の前3か月以内の日でなければなりません。
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