初めまして、株主が30名程度の中小企業の総務担当です。
近日、株主総会が開催されます。その際、企画が進んでいる事業について説明をします。
そこでの疑問です。
同事業において、契約を締結している他社、あるいは契約について商談中の他社とは
秘密保持契約を締結しています。契約締結済みはいいのですが、商談中の相手につい
ては秘密保持契約において他言できないこととなっています。
秘密保持契約には具体的には以下のとおり記載されています。
>3.甲および乙は、本業務の目的上開示または提供する必要がある自己の役員、従業員(以下「従>業員等」という)に限定し、秘密情報を開示または提供できる。
あくまでも役員、従業員限定ですから、幾ら株主であってもそれは話してはいけないという解釈で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
取締役は、株主から業務執行を任されていますので、業務の仔細についていちいち株主に報告すべき義務はありません。
業務の結果として株主の利益を確保し、会社の業績や配当に対して責任を負うという立場です。
質問されたとしても、「個別の事案については、この場での答弁は控えさせていただきます」で通しましょう。
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