電子書籍の厳選無料作品が豊富!

有価証券報告書に「縦覧に供する場所」という記載がありますが、上場証券取引所以外に支店が記載されている場合があります。登記されている支店全部が記載されていない場合があるのですが、どうしてでしょうか?
証券取引法などで縦覧に供する場所に決まりがあるのでしょうか?
お教え願います。

A 回答 (3件)

写しを公衆の縦覧に供する主要な支店、証券取引所又は証券業協会について記載する事とされており、


主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日において、その所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の100分の5を超える場合における支店をいい・・・・・となってますよ。(開示府令第22条第2項)
従って、登記されている支店全部が記載されていない場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/12/01 13:03

No1です。


「開示府令第22条第2項」と書きましたが、これで検索しても条文を参照出来ない様なので、参照URLを記入します。因みに「企業内容等の開示に関する内閣府令」の事です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に回答くださいましてありがとうございます。
大変助かりました

お礼日時:2004/12/01 13:08

証券取引法25条に規定される書類(有価証券報告書、半期報告書、株式の募集売出しに関わる届出書)などは、


同条2項の規定により、当該会社の本店および「主要な」支店に備え置き、公衆の縦覧に供することが求められて
います。

要は主要であるかどうかは当該会社の意思に基づくわけですので、置いてない支店もあるわけです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/01 13:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!