
私の勤めていた会社が、昨年末に事業を停止するということで従業員を全員解雇しました。倒産準備に入った訳です。
本日現在でも会社は破産手続きも何もされずに、事務所は引き払われておりますが会社は存続している状態です。
この会社はソフトウェアの会社でしたが、サーバーやデスク、パソコンなどのハード類及び請け負っていたシステム管理(債権)や保有していたソフトウェアの版権や特許などを、取締役会や株主総会の承認どころか召集もされずに売却されています。
これって会社法違反ではないのでしょうか?
このあたりを追求したり、もしくは同法違反で刑事告訴ならすることは可能なんでしょうか?
またその場合は、告訴人はどのような立場の方がいいのでしょうか?
私は元従業員で未払い給与などの労働債権を有しておりますし、少数ではありますが株主でもあります。
他の株主さんも相談に来られてますので、株主はある程度集めることはできます。
以上の内容についてお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
取締役会のある会社であれば、取締役会決議を経ずに会社の重要な財産を処分した場合には、株主は株主代表訴訟により、処分した取締役に対して、会社に損害賠償をするよう請求することが出来ます。
また、債権者は、処分した取締役に対して、自己に損害賠償をするよう請求することが出来ます。また、刑事責任としては、背任罪等が考えられます。もっとも、お書きの事情だけでは、告訴や被害届を受理してもらえるかどうか微妙です。
なお、破産手続に入ったときは、破産管財人は、取締役等のおこなった一定期間前の財産の処分を否認して取り戻すことが出来るきまりになっています。ただし、これは破産管財人の仕事です。
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