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清算会社でも募集新株予約権の発行はできるので、新株予約権の発行による変更登記できるについて

なぜ、できるなのですか?必ずともしなくていいのですか?

必ずしなくていい理由はなんですか?

A 回答 (1件)

どちらの「できる」についての質問なんでしょうか?



募集新株予約権の発行についてなら,予約権を発行数する実益が思いつかないのですが,債務超過のために募集株式を発行してその穴を埋めて破産を回避することが考えられるので,あえてそれを禁じることまでしていない(つまり「可能である」という意味の「できる」)のであろうと思います。

その登記については,新株予約権は登記事項ですから,もしも予約権を発行したならその登記は必ずしなくちゃなりません。でも,新株予約権の発行は義務ではないので,そういう意味での「できる」なのでしょう。

新株予約権の発行は禁じていないから「できる」。
それを発行したら登記はしなくちゃならないけど,発行してないなら登記は当然にできない。前段は義務だけど,後段は義務ですらないので,そこは日本語の問題として「できる」という表現をしたのだと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

毎度感謝していおります。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 01:33

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