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住民票などは有効期限がありますが登記簿謄本は有効期限はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

登記簿謄本も住民票の写しも


全て発行した時点の状態を証明しているだけです、発行時点以降にいかなる変更がなされても関与できません(過去の1時点での状態の証明)

ですから、有効期限はありません、100年後でも無効になることはありません

しかし、その謄本等で確認し、何かの処理を行う場合には、時間が経過するほど実態が変わっている可能性が高くなりますから、古いものでは受理されないことはあります

確実を期すには、謄本等の記載がどのようであれ、処理時点での状況を確認することが必要です

チケット予約等で経験されていると思いますが、空席確認したときは空席があっても、実際に予約すると満席となっていることは良くあります
謄本等は、この空席確認と同程度の意味です
そのように捉えれば、有効期間は発行当日です
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住民票であれ、登記簿謄本であれ有効期限はありません。



有効期限の考え方は、それをもっていって
「現在もそのとおりです」というあなたの
相手方によります。

ひっくり返して言うと過去(発行日現在)の証明であれば
有効期限は存在しないということです。
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