源泉徴収票についてお聞きしたいので投稿させてもらいました。
私の働いていた会社を辞めた元社員Aさんから「源泉徴収票を再発行お願いしたいです。」と連絡がありました。
そうした所、会社は「本来、再発行には発行手数料が発生するが今回までは無料で発行します。送る際は着払いで送るので送料の負担はお願いします。」とAさんに言っていました。
確かに紛失をするAさんも良くないですが、再発行の際に再発行手数料がかかると言ったり送料は着払いでと言う会社を初めて見たのですが、お金を取られるのは仕方ないと言うかそういうもんなんでしょうか?
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
NO2源泉徴収票の発行は会社のルールよりも法律が優先します。
源泉徴収票の発行しないときは、税務署に申告することです。
使用目的先によりますが、所得証明書よりも使用者が発行する退職証明書で代用できます。
源泉徴収票を何に使用するかのよりますが、退職後であれば、退職証明書の発行請求することで源泉徴収票及び離職票の代用することは可能とです。
転職先に退職証明書の提出することで済みます。
退職証明書は労働基準法第22条で使用者は退職者から請求があったときは速やかに発行することが義務付けれています。
退職証明書の役割4つ
*退職証明書の役割1:勤務していたことの証明
*退職証明書の役割2:失業保険の申請時
*退職証明書の役割3:再就職先の就業規則で必要な場合に
*退職証明書の役割4:国民健康保険・国民年金
【労働基準法第22条】
第1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
第2項 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
第3項 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
第4項 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
No.4
- 回答日時:
結論
現在は、電子メールで交付も可能ですので手数料はかかりません。
また、退職者からの源泉徴収票の発行依頼があれば速やかに発行することは法的義務になります。
請求があれば過去5年間に遡及して発行することになります。
根拠
国税庁から抜粋
給与所得の源泉徴収票は、書面で交付していただくほか、一定の要件の下、電磁的方法による提供(電子交付)をすることができます。
平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票は、事前承諾等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
給与等の源泉徴収票を電磁的方法により提供(電子交付)する際の要件等については、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」を参照してください。
また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。
(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書
(8) 未成年者口座年間取引報告書
※ 契約不履行等事由が生じた場合に限ります。
(9) 特定割引債の償還金の支払通知書
(参考) 上記(2)から(9)の法定調書についても、(1)給与所得の源泉徴収票と同様に書面による交付に代えて、電磁的方法による提供(電子交付)ができます。
【関係法令通達】
所得税法第225条第1項~第4項、第226条、租税特別措置法第8条の4第4項~第7項、第37条の11の3第7項~第10項、第37条の14の2第28項~第30項、第41条の12の2第8項~第11項
注記
令和3年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収票の代わりに所得証明書は代用可能なのでしょうか?
時期が合いませんね
今年の所得が年末締められて税務署に行きます
→ 所得証明書は早くて来年の5月頃に貰えるのでは?
No.1
- 回答日時:
>再発行の際に再発行手数料がかかると…
会社として余分な手間が生じたのですから、その費用を請求するのに何ら問題はありません。
>送料は着払いでと言う…
返信用切手を同封の上再交付を申し出てください、でも良いんですけど。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 住民税 副業禁止の会社員に数万円程度の副収入が発生した場合、会社にバレて問題になることなどありますでしょうか 4 2023/08/07 13:33
- 年末調整 一日で辞めたバイトでも源泉徴収票もらえますか? 給料はいただいてません。 なぜかというと、制服代の方 4 2023/03/17 19:58
- 財務・会計・経理 過年度の課税漏れ給与に対する対応方法 2 2022/05/17 10:14
- 確定申告 【確定申告】源泉徴収票をもらっていない場合 6 2023/01/25 17:59
- 年末調整 年末調整について 新卒でとある会社に4月から入社しました。 会社より1-3月までのアルバイトの源泉徴 5 2022/10/22 18:01
- 年末調整 前職の源泉徴収票について 3 2023/04/28 17:10
- その他(年金) 離婚に伴う企業年金分割支払いについてお尋ねします 3 2023/01/15 13:21
- 年末調整 4月から新社会人になる人は今年の1月から3月までのアルバイト先の源泉徴収票が必要になるんですよね? 2 2023/03/01 20:22
- 確定申告 確定申告と税金について。 お目通しありがとうございます。 確定申告と税金について質問のです。 今月か 5 2022/04/03 19:45
- 年末調整 年末調整について 今年の7月から入社した会社の年末調整の際、今年働いていた前職全ての源泉徴収票を提出 2 2022/11/12 21:30
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
本籍地を日本の皇居にするとど...
-
給与等支払証明書は角印でOKで...
-
局留めで荷物を受け取るのです...
-
コンビニでバイトをしているの...
-
アプローバルナンバーは商品ご...
-
教育訓練給付金:領収書をなく...
-
道銀で残高証明書を発行しても...
-
自動車学校の卒業証明書をなく...
-
日本人に「国民番号」はあるの...
-
★至急★英文証明書のサインは直...
-
「誕生日まで有効」と書かれた...
-
バス距離証明書を会社に提出し...
-
JRの遅延について
-
大変です!友人が
-
住民基本台帳カード(写真付き)
-
風営店ゲームセンターのメダル...
-
郵便局のATMでお忘れ物がござい...
-
外国人のサイン証明の発行の仕...
-
マイナカードの プッシュ発行の...
-
住民票などの役所からの書類の受取
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
給与等支払証明書は角印でOKで...
-
教育訓練給付金:領収書をなく...
-
日本人に「国民番号」はあるの...
-
コンビニでバイトをしているの...
-
収入証紙はなぜ必要なのでしよ...
-
公開と公告と公表の違い・・・
-
バス距離証明書を会社に提出し...
-
転職先に送らなければならない...
-
局留めで荷物を受け取るのです...
-
生活保護受給者証のコピー
-
学生の「住民基本台帳カード」...
-
運転経歴証明書または運転記録...
-
資産証明書とは
-
Twitterのアカウント凍結について
-
本籍地を日本の皇居にするとど...
-
e-govで必要な電子証明書について
-
自動車学校の卒業証明書をなく...
-
郵便局留めなど、受け取りの際...
-
健康保険証は身分証明として使...
-
健康保険証って住所と有効期限...
おすすめ情報
源泉徴収票の代わりに所得証明書は代用可能なのでしょうか?
電子メールでの送付が可能なのですね。
会社の経理担当者はメールで送付はまずいと言っていたので、電子メールで送付可能な旨を知らないと言う事ですね…
私も知らなかったので、経理担当者にメール添付が可能な旨が国税庁のホームページに記載がある旨をお教えします。
源泉徴収票はメール添付も可能との事でございましたが、会社自体がメールでの添付は認めておらず、紙のみでの発行との事でした。
なので社のルールとしてメール添付はしていないとの事でしたが、それは社のルールであればそれは問題ないのでしょうか?