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平成14年に道路交通法が改正され免許証の有効期限は誕生日から1ヶ月後になりました。
それに伴って、現行発行されている「誕生日まで有効」の免許証も1月期限が延長されたと聞いたのですが、今日役所に誕生日(5月12日)まで有効の免許証を提示したところ
「有効期限が過ぎているので免許証は身分証明書として使えない」と言われました。

法改正で運転ができる有効な免許証なのになぜこの様に言われなければならないのでしょうか?
単に、担当者の勉強不足だと私は思うのですが、行政としての対応はこれで正しかったのでしょうか?

A 回答 (4件)

今はいろいろな場面で本人確認されるようになっているので、こういう問題が増えるかもしれませんね。



運転免許証は、自動車を運転する資格証であって、身分証明書として発行されているわけではないですよね。

他の例では、健康保険証も病院などにかかるときに使うように発行しているもので、これも身分証明書として発行しているわけではないですよね。

免許証の制度と、本人確認というのは、同じ土台の話ではないと思うのですよ。

各手続の本人確認について、ガイドラインレベルは国の通知で出ている場合が多いですが、より詳しい判断基準を法令で定めている手続は、おそらく無いと思うので、その役所が「十分本人確認できた」と認めるかどうかは、その役所自身の判断に任せられている状況です。

一般に運転免許証があれば、本人確認に十分と考えられていますが、重要なのは運転免許証ではなくて、本人確認ができるかどうかです。
なので、免許証の期限が少しくらい切れていても、本人確認に使って通用する場合もあると思います。役所が本人確認できたと判断するかどうかの問題だけです。

ただし、期限が切れている免許証は、更新すれば、回収されるか穿孔されるはずなので、期限切れの免許証を提示されると怪しむ点があります。紛失届をして、わざと免許証を2重に取得し、ひとつを他人に譲渡する・あるいは、婚姻等の前後に再交付を受けて、住所や氏名が違う免許証を使いわけて詐欺的な行為をするなどの、犯罪的行為をしている可能性があるからです。

こういう事件が近年増えているという情報を、多くの行政職員は知っていて、以前は本人確認を全くしていなかったのにするようになった手続もあるし、元々本人確認をしていたけれど、以前よりも厳格に行うようにマニュアルが改善されている手続もあります。

犯罪防止する意味で、期限切れの証明書は一律に不可という判断をしている場合もあるかと思います。

質問者様の事情であれば、使用中の免許証ですから(持っていても不思議はない)、それでの本人確認を認めるのが普通じゃないかなぁという気がしますが、最終的にその役所が判断することなので間違った対応ともいえないと思います。
(もしかしたら、通常の手続より厳格性の高い手続をされていたのではありませんか?)
質問者様の不利益具合にもよると思いますが、妥当性を欠いた対応をされたと感じるのであれば、今後のために、その役所がどうしてそういう判断をしたのか、きちんと質問をしたほうがよいかもしれません。もしかしたら、質問者様のおっしゃるように誤解が元になっている可能性もありますから。

状況が全てわからないので、長くなったわりに、はっきりしたお答えができずに申し訳ありません^^;
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身分証として有効かどうかは提示された側、つまり身分証により身分を確認しようとしたところの判断になります。

公的に有効・無効という判断があるわけではありません。
あくまで運転免許証は運転免許証であり、身分証明書ではありません。代用しているだけですから。

だから極端な話、半年前に期限が切れた運転免許証でも身分証明書として使えますよというところがあれば、それもまた問題ありません。
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これはよく問題になる「みなし」の問題ですね。


免許証の有効期限を「1ヶ月延長したものとみなす」わけですが
身分証明書として1ヶ月延長するという条項はどこにもないはずです。

行政の対応は正しいと思います。
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免許証は有効期限までは身分証明書として使えます


しかし、期限が1日でも過ぎたものは証明用には使用できません。
証明と免許は別です
免許はサービスの一環として便宜上、更新を一月過ぎても、手続きができるように、なってます
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