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里帰り出産で入院中の主婦です。

出生届は産院のある地域の役所でも受理されますよね。

出産育児一時金の申請で、夫の勤務先から、住民票記載事項証明の提出を求められていますが
もし里帰り先で出生届を出した場合、住民票記載事項証明はいつ頃発行可能なのでしょうか?

それぞれの役所でデータをやりとりするから、当日は難しいですよね…?

両親の居住地で出生届を出したら、同じ日に住民票記載事項証明も発行できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

里帰り先で出生届をした場合の記載事項証明書の発行時期は、関係市町村の仕事の進み具合により違います。


お見込みのとおり、データのやりとりになるわけですが、基本的にすべて郵送でのやりとりですので、仮に処理が1日で終わったとしても郵送の時間を考えても4日はかかることが想定されます。実際にはもう少し時間はかかると思います。

両親の居住地で出生届をすれば、基本的に同日で住民票記載事項証明書は発行可能です。

先の方の回答にあるとおり、里帰り先で出生届を出し、受理証明書を交付してもらい、それを住所地へ提出することで記載事項証明の当日交付は可能となりますが、結果的にこれは住所地で出生届を出せる結論になります。

出生届は生まれた日を含めて14日以内に出さなければいけないことになってます。
まだ時間的に余裕があるようなら、郵便等で住所地にいるご主人様などにお渡しし、住所地で提出することをおススメします。
記載事項証明以外にも、児童手当(生まれてから15日以内)や乳幼児医療の手続きも同じ役所でできますので、住所地が圧倒的におススメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
郵送でやり取りしているのですか、それでは時間がかかっても仕方ありませんよね。
里帰り先では手間が増えるだけのようなので、住所地で手続きするようにします。

お礼日時:2009/06/27 11:34

先の回答者様もおっしゃっていることですが、赤ちゃんのご誕生にともなって、住所地でも必要な手続きはいろいろあります。


けっこう時間がかかりますので、時間に余裕をもってお出かけください。

しかしそのことはさておき、里帰り先で出生届を出す必要があり、出産育児一時金の申請をお急ぎになる場合は、
出生届の受理証明書ではだめなのか、ご主人の職場に確認してみてください。
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/0 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手続きはいろいろあるのですか…時間がかなりかかりそうですね。
夫の勤務先から書類は指定されていまして、他は受付られないそうです。

お礼日時:2009/06/27 11:46

無理です。


出生届を受理した役所は、それを質問者さんご夫婦の本籍地と住民登録地の役所に通知します。
その通知が受理されてから戸籍への記載や住民登録がされますので出生届出地と住民登録地が別の役所の場合、早くても出生届出後の数日後でなければお子さんは住民登録はされませんし、記載事項証明も発行されません。
出生届出の直後に住民登録記載事項証明が必要なら住民登録地に出生届出をするか、出生届出地で出生届出受理証明書を発行してもらってそれを住民登録地の役所に提出して住民登録してもらうしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり無理なのですね…。
二度手間になるので、居住地の役所で手続きするようにします。

お礼日時:2009/06/27 11:31

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