No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この時、当社としてはどのような処理をすればいいのでしょうか?
株主名簿の記載(書き換え)をしてください。ただし、株主名簿の記載は、株主名簿の記載請求を受けて行うことになりますので、新しい株主に御相談者の会社に対して株主名簿の記載請求をするように促してはいかがでしょうか。
株主名簿記載請求書と合併事項が記載されている存続会社の履歴事項証明書を提出してもらって書き換えをするのが一般的でしょう。
>当社は非公開会社で、個人の場合は相続などによる名義変更の場合は株主総会の決議事項にはならなかったと思いますが、
相続や合併といった一般承継により譲渡制限のある株式を取得した場合は、会社の譲渡承認を受ける必要はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/02 13:05
大変詳しい回答をいただき、有難う御座いました。
お礼が遅くなりましてすみません。
参考にさせていただきます.
また困った事がありましたら、ご助言お願いします.
助かりました。
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