No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号 (同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。
)の株式又は出資を有する場合において、」までがひとつのセンテンスなので、まずこれ全体を概観する必要があります。
大枠は
「滞納者が~会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、」
で、このうちの「会社(以下「同族会社」という。)」の定義が
「その者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号 (同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社」
であり、この文はさらに
「その者を~選定した場合に~該当する会社」
と要約され、なにを選定するのかといえば、
「判定の基礎となる株主又は社員として」
ということになります。
日本語としては「その者を」は「その者が」としたほうが「判定の基礎となる」とのつながりが良いように感じますが、上記のように分解すると、「その者を」は「選定した場合に」に直接繋がるので「を」としたように思われます。また、「基礎となる」は「基礎とする」のほうが「その者を」とのつながりが良いように感じますが、「その者を、」「『判定の基礎となる株主』として」と分けて読んでみると、なぜこのような言葉遣いになっているのかがわかるかと思います。
結局、法律は、定義語がブロックのように組みあがって作られているところがあるので、読みづらいと感じたときにはブロックに分解して考えてみるのがよいと思います。
で、肝心の質問の「その者」ですが、法律用語で「その者」とは、直前に出てきた人(自然人又は法人)を指す言葉ですから、この条文の場合、この語の前に出てきている人は「滞納者」だけなので、当然「滞納者」を指すということになります。
No.1
- 回答日時:
その者とは、滞納者を指します。
それで後の条文が首尾一貫して理解できますね。1.滞納者はAさんである
2.Aさんを同族会社判定の基礎となる株主として判定した場合に同族会社に該当する会社がある
3.その同族会社の株式をAさんが所有している
この場合には、その同族会社からAさんの滞納国税を徴収できる
ということです。
ご回答ありがとうございます。
このご説明だとよくわかりました。
ただ、やはりこの条文はあまりこなれていない気がします。
続けて読むと「AさんがAさんを・・・選定した場合」となり
自分が自分を選定するということになり、日本語としては変ですよね。
でも、頑張って覚えたいと思います。
ありがとうございました。
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