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株主が当該株式会社の役員報酬台帳や従業員給与台帳をコピーして
、持ち帰る事は違法になりますか?また代表取締役が、役員報酬の
額を取締役の協議無しに決めて支払った場合、違法行為になります 
か?

A 回答 (3件)

>役員報酬台帳や従業員給与台帳をコピーして、持ち帰る事は違法になりますか?



コピーの違法性のみが質問の意図であれば、会社の当該書類の管理者(責任者)
が了承してコピーしているのであれば違法性はありません。
 ※御社が認めたのであれば違法性はありません。これは、相手が株主、株主
  でないに係わらず同じ事です。

質問の意図が、
  株主は「会計帳簿又はこれに関する資料」の閲覧謄写を請求することができる。
   (会社法433条1項)
のですが、役員報酬台帳や従業員給与台帳は、閲覧謄写を請求できる資料に該当
するか否か。

というものであれば、

<給与台帳が当該法律の対象になっているか>
給与台帳が該当するか否かは、法律には明確な規定はありません。
よって、法律の主旨と過去の事例から判断するしかありません。給与台帳
の閲覧・謄写であれば、会計帳簿を補完する明確な目的があれば対象とな
ると思われます。
但し、どうしても閲覧・謄写をさせるのが嫌であれば弁護士に相談の上、
正当な開示理由でないとして開示を拒否して下さい。最終的には裁判所の
判断になります。
 ※請求理由が妥当だと思われない場合には、これを拒否する事ができます。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

>役員報酬の額を取締役の協議無しに決めて支払った場合、

役員報酬の決定方法
取締役会設置会社の場合
 1、定款又は株主総会で役員報酬総額が定められている場合
   方法1 株主総会で取締役毎の報酬額を決定
   方法2 株主総会で代表取締役に一任を決定
   方法3 取締役会で取締役毎の報酬額を決定
   方法4 取締役会で代表取締役に報酬額を一任を決定
 2、定款にも株主総会でも総枠の定めが無い場合
   方法5 報酬支給前の株主総会で取締役毎の報酬額を承認

取締役会非設置会社の場合
(役員が2名である場合には取締役会が設置できません)
   方法6 株主総会で報酬総額を決め、さらに株主総会で
        ◯代表取締役に一任する
          又は
        ◯取締役で協議する
       旨の決議をする必要があります。
   方法7 株主総会で個別の役員報酬額を決めます。

よって、株主総会で役員の個別報酬額を定める場合や、株主総会で代表取締役
に一任する旨を定める場合には、取締役の協議は必要有りません。
御社の状況が上記に該当しないのであれば違法となります。

>謄写とはコピーと同じ事でしょうか?

法律用語としての謄写は、コピーと同義語と考えて問題ありません。
言葉の意味としては、”書き写す”という意味がありますが、裁判所では
法律で謄写できると定められている場合にはコピーが許されています。
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この回答へのお礼

株主総会出席時の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/13 21:59

yosufuji2002です。




>取締役が役員報酬台帳等をコピーして持ち出すことは可能でしょうか?

取締役は株主であれ、そうでない場合であれ会社の業務執行者ですから、必要に応じて給与台帳をコピーしても問題はありません。

前の回答は、役員ではない一般株主の閲覧請求に対する関係です。

ただし、取締役は受任者として会社の利益に反する行為はしてはならないとされていますので、それを例えばライバル企業に売るとか、個人的な商売に使うなどという会社本来の目的以外に使用すれば違法性が出てきます。

給与台帳が閲覧請求が問題となる会社の帳簿かどうかは微妙ですが、基本的に総勘定元帳とその補助簿の一角を占めるものと考えるのが常識であろうと思いますので、私はその規制の対象になるだろうと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
株主総会出席時の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/10/13 21:54

会社法では議決権の百分の三以上の株式を保有する株主は、会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求ができるとされています。

この場合は当該請求の理由を明らかにしてしなければなりません。

会社がこれを拒否できるのは、

(1)株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
(2)請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

等の場合です。

従って、この株主が100分の3以上の下部を保有しているか、請求時にその目的を明らかにしたかがポイントです。
また、その目的が上記(1)(2)等の拒否できる項目ではないかも重要です。
例えばその名簿等を株主の営業目的で使うなどはその理由になりません。

従って、この場合はその目的を事前に確認して、場合によってはお断りすることができます。


取締役の報酬は、通常は株主総会の決議でその総額を定めています。その金額の範囲であれば、誰にいくら支払うかは自由です。
取締役会の個別の決議も不要です。

ただし、監査役の報酬は監査役会で決めることになっていますから、監査役の同意の省略は法令違反です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

補足の質問なのですが、取締役が役員報酬台帳等をコピーして
持ち出すことは可能でしょうか?
また、知識不足で申し訳ありませんが、謄写とはコピーと同じ
事でしょうか?

補足日時:2010/10/12 12:47
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