No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労組が法人格をもっている限りにおいて、組合名で所有できるようです。
その場合、できること、してはいけないこと、一般の株主と同じです。
なお、参考URLの1/10といった区切りは旧商法によるものです。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/20 …
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