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当社は資本金600万円の株式会社で、株主の構成はA株式会社400万円、当社の代表取締役個人Bが100万円、取締役Cが100万円です。
個人B、CはA株式会社の株主ではありません。
また。個人B、Cは全くの他人です。

この場合、「判定基準となる株主等の株式数等の明細」には、一番上の行に順位1位としてA株式会社、次の行に順位2位として個人B、3行目に順位3位として個人Cを記載すればいいのでしょうか?

個人Bと個人Cは代表取締役と取締役との違いだけで、株式数は同じです。 2位と3位の順位はどのように決めればいいのでしょうか?

また、「判定基準となる株主との続柄」の欄は、A株式会社に対して、B、Cは何と記載すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

BとCは、いずれの順位も2位となります。



続柄は、BとCに関係がなければ、どちらも本人になります。

また、A株式会社が同族会社であれば、B、Cを記載するまでもなく、
同族会社となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
別表2の「順位」の欄はB、C共に2と記載すればいいのですね。ありがとうございます。

当社は資本関係からA株式会社の子会社ですが、申告等で何か注意することはありますでしょうか? A株式会社は非公開会社です。
思いつかれることで結構ですのでご意見を聞かせて戴ければ幸いです。

お礼日時:2006/08/18 10:09

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