先日の地震などにより、株主総会に株主が参加出来なくなってしまったり、会社自体が被災してしまった場合、株主総会ってどうなってしまうのですか?特に、大株主(例えば50%以上の株を保有する様な)が当日参加出来ない・・・なんて事になったら、どのような手続きや法律上の規定や特例があるのでしょうか?ちなみに、よく不慮の事態を考慮して、白紙(未記入)の委任状や議決権行使書を送っておいて、万が一、参加出来ない場合に、更に代わりの人が出席しても対応出来るようにしておく(?)なんてやり方も聞きますが、急遽、東京から、北海道に行けといわれても無理だと思います。委任って誰にでも出来るのでしょうか(そちらの会社の方に委任しますとか・・・)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
委任状(議決権行使状)は召集通知と共に株主に送付されます。
召集通知には報告事項(決算内容)、決議事項(利益処分計画、取締役選任、役員報酬、、、)が書かれています。
ここで、株主のとる行動には大きく分けて3パターンがあります。
1)委任状返送
委任状に、決議事項への賛否の記入欄がありここに賛否を書いて返送します。
2)株主総会出席
委任状を持って総会に出席し議案への賛否を委任状に書き込んで渡します。
3)放棄
何もしません。
変形バージョン(応用編)として
4)委任状を送付して、株主総会に出席することも可能です。
(但し招待状を持っていないので本人確認をされるはず)
5)他人に委任
人に譲ったりして、他人が株主の代理で出席します。
昨年のブルドックソースのファンドとと会社の争いでは、この委任状の奪い合いになりましたね。
さて株主総会は、送付済みの委任状も含めて出席者にカウントされます。
出席カウントも株主数ではなく、議決権の数です、1000株が1議決権の会社なら、1000株の株主は1議決権、5万株の株主は50議決権です。
この議決権が出席の過半数を占めると株主総会は成立です。
大抵の会社は地震とか事故とかのアクシデントによる株主総会流会を防ぐため、事前送付を呼びかけてます。(”株主総会に来てほしくない”これが本音です)
私の会社が60~70%の株(議決権)を保有している上場子会社がいくつかありますが、委任状は送付です。
株主総会開始前に過半数の出席と議案賛成が決定しているので、子会社の社長は気楽なものです。
(30%の一般株主ははっきり言って無視、これで良いの?って思ってしまいます)
No.2
- 回答日時:
通常なら委任状ですが、
大地震など不測の事態が起き、出席できなくなった場合は延期しかないと思います。
No.1
- 回答日時:
通常は出席できない場合は委任状を送付しますので不成立はありえません。
早速ご回答頂き、ありがとうございました。まさにその、委任状の使い方を私が誤認しているのでしょうか?私の認識では、例えば、私が株主で、参加出来ない場合、私の代理人<A氏>を立てて、委任状に<A氏>に委任すると記入し、<A氏>に委任状を持参して頂き、参加していただくと認識しております。当日、<A氏>が事故・急病等で出席できなくなった場合、<B氏>に参加してもらわなくてはならなくなり、その際、<B氏>への委任状が無い(間に合わない)ので、事前に会社側へ捺印をした上で、委任者名ブランクで返送しているものと認識しております。それとも、委任状は、「その会社に委任する」又は、「他の株主(の結果)に委任する」という使われ方が普通なのでしょうか?
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