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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社の設立、組織、運営及び管理については会社法として、商法から分離しましたので、会社法から解答します。
まず、取締役を選任した株主総会は、決議内容が定款に違反しているため、取消し原因を帯びることになります(831条1項2号)。
つまり、決議日から3ヶ月以内であれば、法廷闘争によって決議が取消されてしまう可能性があります。
次に、取締役の人数を定款に虚偽の記載を行ったとみなされた場合、過料に処すべき行為とされ、100万円以下の過料に処されます(976条1項7号)。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/18 08:02
早々の回答ありがとうございます。
技術畑から事務職となり、最初の仕事が当社役員の逝去による
役員人事にまつわる関係の仕事。
右も左もわからずほとほと困っておりました。
商法ではなく会社法であることすらわからずこのままこの部署
で仕事が続けられるのか心配になりました(笑)
いずれにせよ大変勉強になりました。ありがとうございました。
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