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現在、新株発行による増資を考えています。
新株を引き受けるのは現株主のみですが、現在の持株比率とは異なる割合で株式を引き受ける予定です。
この場合、株主平等の原則に反するため、株主割当増資ではなく、第三者割当増資に当たると聞きました。

当社は、定款に株式の譲渡制限がありますが、第三者割当増資に当たってしまうということは、この場合、株主総会の特別決議が必要になるのでしょうか?

また、このような形の増資を行う場合、他に何か気を付けなければならないことなどがありましたら、ご教授下さい。

A 回答 (1件)

第三者割当増資を行なう場合、譲渡制限会社ならば、株主総会の特別決議が必要です。



留意事項については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ipo-one.com/library/basic/capital/12. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/07/13 18:57

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