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自己株の取得について、自己株消却か金庫株になることが過去のログから理解できたのですが、金庫株になった場合の一般株との相違点がよく理解できません。

特に、議決権はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

会社法308条1項は、原則一株一議決権と定めていますが、2項で会社が持つ自己株式には、議決権が無いこととしています。



第三百八条  株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2  前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
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この回答へのお礼

早々の返事をありがとうございました。

すっきりしました。

お礼日時:2008/10/09 17:13

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