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- 回答日時:
会社は株主のものであり、
役員は株主から会社の経営を委託委任されていて、
特約によって委託委任の対価を受け取っています。
どんなに高額の役員報酬であっても
株主が納得していれば本来は問題がないはずなのですが、
税務署は過大役員報酬として否認する可能性があります。
なお、利益は株主のものですから
どのように処分しようと本来は株主の自由です。
残念ながら
社員に還元することを強制する法律はないと思われます。
また、いくら配当するかは株主の自由ですが、
株式会社の純資産額が300万円未満の場合には
剰余金の配当はできないですね。
役員に対するチェックって難しいですよね~。
お手盛り報酬や経費を使い放題だったり…。
内部統制の観点から会計士に指摘してもらったり
税務調査で指摘されない限り、
有効なチェックは期待できないのが実情ではないでしょうか。
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