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株式会社が法務局に提出することが義務付けられている
「定期株主総会の議事録」についての質問です。
役員が代表取締役1人で従業員もいない「いわゆる1人会社」の
場合は1人で総会を開き議事録を法務局へ提出するのでしょうか?
それとも1人会社の場合は議事録提出を省略できるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

商業登記の場面を仰っているのでしょうか。


そうであるなら、登記に必要な書類となので作成・提出が必要です。
実質的に一人で意思決定しても、対外的にそれを証明するには書類を作らなければなりません。
フォームはネットのあちこちにありますが、最新の条文に対応しているかの確認は必要です。
(ちなみに一人会社とは「株主が一人」ということで役員と従業員の数は関係ありませんが、株主もおひとりということですよね?)

ただ、最新の法律に関してはあやふやですので、法務局に問い合わせた方が問題ないと思います。各法務局には相談コーナーがありますので、事前に下書きをしてチェックしてもらえれば確実です。
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