No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ただ、有限・株式という前提で、会社経費で私的に使っているのが
>明らかな場合は開示要求はできないのでしょうか?
決算書の開示ではなくて、管理職である従業員あるいは経営者である役員が私的な支払いを会社の経費にしているという話ですか?
株主であれば、株主の会計帳簿閲覧権(会社法433条)がありますから、帳簿をみせろと言うことができます。
それでもしも私的に流用していることがわかれば、それによって会社の利益が減少し、本来であれば受け取れるべき株主に帰属するべき利益が減少したといって株主はこうむった損害について経営者の責任を追及できます。
あまりにもひどければ、横領などの罪に問うこともできるかもしれません。
なお、帳簿の閲覧を請求するには3%以上の株式を所有している株主でないとダメです。
もしも1%しか所有していない株主同士であれば、3人以上集まらないとダメということです。
頑張って3%以上の株主を味方につけることができれば帳簿を閲覧できますから、株主はそれによって得られた資料に基づき取締役の違法行為差止め請求権や、損害賠償請求権を行使することができます。
ある程度大きな会社ならともかく、小さい会社で従業員持ち株制度のある会社は少ないでしょうから、御社の従業員で株主である者がいなければ、この帳簿の閲覧を要求することは残念ながらできません。
社長一族以外の少数株主が社外にいる場合には、その少数株主を味方につけるという方法も場合よってはあるかもしれません。
まったく株主を味方につけることができないのでしたら、あとはある程度何とかして証拠を固めてから税務署に通報するくらいでしょうか?
ただし、それによって修正申告をさせられて加算税や延滞税といったペナルティを会社がくらった場合、会社の経営陣に痛手を負わせることには成功するかもしれませんが、不正な経理が従業員に開示されるわけではありませんし、果たして一般従業員の利益になるかどうかはわかりません。
これに懲りて私的な流用をしなくなればいいのですが、こればかりは経営者の性格にもよるので何とも言えません。
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすいご説明で、私でも『なるほど』と理解することができました。
ただ、と言うことは・・・理屈では企業が経営者個人のものではないと言っても、
株主でなければ、『どうにもできない』と言うことですね・・・
私は今まで、現実問題として難しくても(開示要求)
有限・株式会社であれば私物ではないので、私的に使っているという前提があれば
訴える事をたてに開示要求できるのでは?と思っていました・・・
No.2
- 回答日時:
内容から判断してのアドバイス
株式会社は従業員にも株主がいます。よって損益計算書・貸借対照表(経理内容詳細)を開示しなければならない。有限会社(社員数50人以下。)は株式会社に順ずるのです。
上記は可能も不可能もありません。違反すれば,訴えられたら罰を受けるだけです。
ご連絡ありがとうございます。
従業員に株主がいなくても、有限・株式会社であれば
個人のものではないので、会社経費で私的に使っている場合は
訴えることは可能でしょうか?
No.1
- 回答日時:
経理内容というのが具体的に何を指すのか、何の目的でそれを開示させたいのかがわからないのでなんともいえませんが、決算書の開示という意味でしたら、そもそも会社が決算書を誰のために作成しているのかを考える必要があります。
1.決算書というのは、会社の株主出資者に対する報告書です。
株主出資者であれば、決算報告の説明を受ける権利があります。
自分がお金を会社に出資しているのですから、その出資した結果、一年間でどうだったのかを知る権利があるからです。
2.債権者もまた決算書を受取ることができます。
たとえば銀行などが会社にお金を融資する際、ここの会社にお金を貸しても大丈夫かどうかを審査して判断しなければなりません。
そのためには決算書が必ず必要になりますし、融資したあとも、定期的に決算報告を求めてきます。
それは、この会社にお金を融資し続けていて大丈夫なのかどうかを判断するためです。
もしも融資を受けている銀行に理由もなく決算書の提出を怠れば、すぐに融資したお金を一括返済するよう迫ってくるでしょう。
おなじような理由で取引先(特に大口の仕入先)が決算書を求めてくることもあります。
信用取引(掛販売や手形販売)をしても大丈夫かどうか検討するためです。
3.税務署も決算書を提出するよう求めてきます。
これは法人税の申告書に決算書の添付が義務付けられているからです。
決算書で適正に計算された利益をもとに法人税を計算するからです。
毎年決算後に法人税の申告書を提出していると思いますが、その申告書に決算書が添付されています。
株主出資者、銀行や仕入先などの債権者、税務署は決算書をみせるよう要求してきます。
しかしそれ以外の者、たとえば従業員にみせる義務はありません。
従業員は株主でも銀行でも税務署でもないからです。
ただし、会社の経営状態を役員と従業員が共有し、意識改善に役立てることはよくあります。
会社が儲かっているのか、それとも赤字でつぶれそうなのか、いち早く経営状態をお互いに理解し、共通の認識を持つことで会社の抱える問題点を改善し、将来競争に勝てる強い会社にする目的で、あえて従業員にも決算の数字を開示している会社はたくさんあります。
自社の従業員に対して決算内容をどこまで開示するかは、その会社の社長の考え方しだいです。
上場会社でもない限り、法的に開示を強制することは原則としてできません。
決算内容を公開したくないから上場はしない、という会社も世間にはたくさんあります。
従業員の働く権利は尊重されるべきだとは思いますが、しかし経営数値の開示は必ずしも「労働者の権利」ではありません。
参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございます。
<経営数値の開示は必ずしも「労働者の権利」ではありません。
はい。私もそう思います。
ただ、有限・株式という前提で、会社経費で私的に使っているのが
明らかな場合は開示要求はできないのでしょうか?
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