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解約した際の返戻金が源泉分離課税が発生する生命保険を学校法人が掛けた場合、解約したときの返戻金は源泉分離課税の対象になるのでしょうか?私の認識では私立などは営利法人にあたり源泉分離課税をひかれると思うのですが・・。逆に学校法人で非営利法人で設立しているところはあるのでしょうか?乱文お許しください。おわかりの方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (1件)

法人には、利子や配当の源泉分離課税はありません。

ただ、源泉分離課税の対象にはならなくても、制度上、一旦20%引かれることになります。

この場合、確定申告すると、法人税課税であれば総合課税で計算し直しますし、法人税非課税であれば全額戻ってきます。(利子割額の控除・還付)

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。助かりました。

補足日時:2005/02/15 13:07
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