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私は任意団体のホームページ(以下HP)管理者です。
この団体の主管するHP上に会員限定優待を記載した広告宣伝バナーを有料で掲載しています。この場合広告収益は課税対象になるのでしょうか?
もし課税対象になるのなら、回避方法をアドバイス願います。
【詳細状況】
(1)当該HP及び広告バナーは会員以外も閲覧が可能です。
(2)広告のバナーは有料で掲載しています。
(3)広告文は会員対象限定の割引優待です。
以上

A 回答 (2件)

>もし課税対象になるなら、どのような条件を満たせば課税されないのか…



日本語のわからない方ですね。
だから、何の税金が心配なのですか。

前述のとおり、消費税なら、2年前に 1,000万円以上の売上があったのなら、課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

所得税、住民税のことなら、

>正確には代表者の収益となる…

とのことで、代表者の本業に合算しての総合課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

>広告で無ければ事業収益ではありません…

税法にそんな規定はありません。
名目は何であれ、代表者の手元にお金が残るなら、それは所得となり、総合課税の対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>この場合広告収益は課税対象になるのでしょうか…



何の税金がかかるかとお聞きですか。
消費税なら、個人、法人を問わず、課税事業者に該当するなら課税されます。

所得税、法人税、住民税などでしたら、その団体が何かによります。
宗教法人などなら、非課税ということもあります。

この回答への補足

早速のご助言ありがとうございます。
説明が不十分で申し分けありません。補足させていただきます。

任意団体が運営するHP上で会員を対象にしたバナーを貼っています。
これらのバナーは有料で掲載していますので、単純に考えれば当該任意団体※の事業収益となります。しかしこのバナーは”会員優待”等をPRした会員向けの「広告」で不特定多数を対象にしたものではなく、広告には当たらないと考えることもできます。
広告で無ければ事業収益ではありませんしこの「広告」収益に対して課税はかからない様に思います。
質問の意図は会員向けバナーと云えども不特定多数が閲覧できるHP上での「広告」、それに伴う収益が事業収益と見なされるかと云う点です。
又、もし課税対象になるなら、どのような条件を満たせば課税されないのか改めてアドバイスをお願いします。
全くの素人ですので宜しくお願いします。

※法人格を持っていませんので正確には代表者の収益となる。

補足日時:2007/07/25 21:47
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