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労働組合の資産(政治闘争資金やスト基金など)には課税されないのですか?
組合費の余剰(役員手当を払った残り)はどんな用途に使っても問題ないのでしょうか?
組織内の共済活動への報酬や政治献金などフリーに使用できるのでしょうか
基本的なルールをご存知の方がおりましたら教えて下さい
どうぞ宜しくお願い致します
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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>労働組合の資産(政治闘争資金やスト基金など)には課税されないのですか?
そもそも日本の税金制度そのものは金融資産についての課税はありません。ですから何十億所得をもっていても資産税は払いません。ただ金融機関の利子については分離課税で約20%の税金がつきます。
>組織内の共済活動への報酬や政治献金などフリーに使用できるのでしょうか
他の方がおっしゃっておられるように、労働組合の自主的な裁量にまかされます。退会などで予算・決算が明確になっていれば特に問題はないでしょう。ただし政治献金については「思想信条の自由を侵す」とする意見もあり私もそう思います。
共済活動に組合費を流用するというケースはあまりないです。それよりも共済から宣伝活動費ということで労働組合にお金がくるということはあります。この共済活動の理事になって共済のお金で豪遊したりする労働貴族はいるようですね。
No.2
- 回答日時:
それぞれの労働組合の自主運営。
毎年、組合大会で、前年度の組合費の使途の状況、次年度の予算計画についての承認の機会があるんじゃ無いですか。
執行部は、次年度の予算計画を掲げて、組合費をこんな用途に使いますが良いですかと、組合員の承認を求めますね。組合活動や組合員とかけ離れた用途なら突っ込まれるから、基本的に組合活動や組員の共済などの用途が提示されていると思います。企業組合の上部団体があれば上部団体への会費も予算に計上されていると思います。
ただ、特定の政治家のパーティー券購入など刑事献金の予算が組み込まれていたら、組合員から突っ込まれるから、予算に計上することは無いと思います。
No.1
- 回答日時:
不動産には固定資産税が課税されますが
資産や預金には課税されません
基本的に、公序良俗に反しない限り組合費の使徒は自由です
収益を求める民間企業ではなく、原資は組合費や募金なので
多くの収益はありません
連合に加盟する労働組合は、労金や全労災などを傘下に持ち
政治団体は別にあります
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