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長男受け取りで育英年金をもらっています。確定申告していて、雑所得で上げています。今、大学生で今年からお祝い金が100万出ます。両方合計で200万になります。健康保険の扶養から外されますか?税金の事がよくわからないので、教えて下さい。

A 回答 (2件)

http://hokenb.net/ikueinenkin

育英年金に対しての課税等の話は、少し特殊です。
上記のURLが参考になろうかと思います。

2010年ごろに最高裁判決が出たために、課税客体が変更されてるなどあり「育英年金、御祝い金を支払者」にお聞きになるのが一番です。

税金のことだから税務署だろ、と思いがちですが、契約内容について、どのケースだと課税関係がどうなるという話は、支払保険会社が国税庁に問い合わせして、すでにお墨付きの答えを持ってます。
税務署にても、その「お墨付きの答え」を調べるだけですから、いっそのこと「育英年金と御祝い金の課税」について、支払者に聞くのが、最も確実で、手っ取り早いです。

その時に「扶養親族にできるかどうか」は「年間所得額38万円以下であるかどうか」で決まります。
健康保険の扶養については、どのような健康保険に加入してるかで決まります。
「このような収入がある者を健康保険の被扶養者にできるかどうか」を健康保険組合に聞くのがよいです。

質問文では詳細が不明なので、失礼ながら上記のような回答になります。







なお、条件次第では贈与税が課税される可能性が全くないとは言い切れませんが、非常に特殊なケースです。育英年金を貰ってる者について関係する税金は相続税です。万が一レアケースで、贈与税がかかる場合でも贈与を受けた額は所得税法でいう所得ではありませんので、扶養親族になるかどうか、健康保険で被扶養者になるかどうかの判定基準となる「収入」には含めません。

「法律上は贈与に値するようですので、額によって贈与税および扶養範囲の問題がでる」と言う記述はなにか勘違いなさっておられているようです。贈与税がかかるというならば、それは所得ではないので扶養範囲になるかどうかの判定には影響しないからです。
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直接長男がもらうと、法律上は贈与に値するようですので、額によって贈与税および扶養範囲の問題が出てきます。



基本的に、教育にかかる妥当な範囲での仕送りや学費等の経費に関しては贈与には値しないので、これを回避するためには親が受取人に変更して教育費という名目で子供にあげる必要があります。
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